シフト制の会社に転職をしたのですが、面接時に、夏季休暇や年末年始休暇があると言っていて、長い人だと○日取ってたかな〜とおっしゃってたので、有給を使って夏季休暇等を作ることが可能って意味なのかな?と思って、それって有給ですか?と聞いたら、いや普通の会社としての休みです、有給は別にあります。と言われました。しかし、内定通知書を見たところ、休日の欄に「有給休暇(計画有給5日あり)」と記載がありました。
これってどういうことなのでしょうか、、?
私が、有給ですか?と聞いたから、「(これは計画有給であり、)有給は別にあります。」と答えたのでしょうか、、?
なんか騙された気分なのですが、、(^_^;)
求人にも「計画有給あり」の文字はありませんでした。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
月給なのか、日給なのかで賃金形態により若干説明が異なるのですが、賃金減額ともなわない月給制でなく、わかりいい働いた日数分の日給制でとおして説明します。
計画年休という制度は法に規定してあり、実施には労使協定が必要です。お勤め先は一斉ではなく、めいめい希望をいれてかばらばらに実施なのでしょう、指定の仕方は協定見るなり説明受けてください。
すなわちご自身で自由につかえる最低5日残して協定された日数分は自由に使えず、会社の規定した期間あるいはやりかたで強制的に消化させるという制度です。上司の説明の会社の普通の休みといったものではありません。法定で付与する日数以上に付与しているのでなければ、有給が別にあるというものでもありません。この手の制度を取り入れているのは、10数パーセントの事業者です。消化した分、出勤したものとして給料に反映します。
他の回答者のパンフ紹介して年5日時季指定義務とからめて説明されてますが、こちらは年5日未達な労働者に日を指定して休めと指揮するもので、計画年休とは別物です。
No.5
- 回答日時:
> 求人にも「計画有給あり」の文字はありませんでした。
無くてもフツーの会社、勤務形態なら、半年勤務して10日付与された有給のうち5日を会社が計画的付与する事が法律で義務化されています。
厚生労働省 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
| 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労
| 働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
| 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義
| 務付けられました。
夏季休暇と年始年末休暇が合わせて↑の5日って事なら、
「夏季休暇や年末年始休暇がある」
はウソだって事になるけど、フツーは何日かの休日に↑の休みをくっつける形になると思う。
あるいは、採用担当者が↑の法律とか知らなかったって事はあるかも。
> なんか騙された気分なのですが、、(^_^;)
フツーに有給取得出来ていた会社にしてみれば、自由に使える日が減ったってだけの法改正でしたし。
No.3
- 回答日時:
長い人だと○日取ってたかな〜とおっしゃってたので
>
お盆休みとGWに有休を勝手にあてがう有休が計画有給です。
これらにプラスして自分で有休を申請して長期休暇とはするという事です。
前職だけこれだったので他の会社がどうか分かりませんが。
No.2
- 回答日時:
計画有休は、奴隷根性の多い日本では有休を全く取らない。
取っても年に1-2回、まれである。
という人が多くいたので、取らない人のために会社が強制的に5日休めと言うことです。
だから通常の有休とは別にあるのだから労働者としてはラッキーなのです。
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