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定額減税についてです。
今年の2月末で会社を退職して今も無職状態です。
この場合は給付金という形で減税額分のお金を貰えたりするのでしょうか?
住民税に対する一万円の減税は確認できています。

A 回答 (1件)

所得税については、今年分を減税するので、


収入が無い状態である場合は、年明けの確定申告での減税になります。
課税分が減税分に届かなければ、給付金が受けられることになります。

住民税は、前年の所得に対する課税で確定税なので、
今年度納付分から減税されます。
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