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バイト先で怪我をしました
至急お願いします。
バイト先で怪我をしました。
飲食店でバイトをしていて、ドリンクなどの補充を外の倉庫から取りに行くのですが、倉庫の立て付けが悪く倉庫の扉が外れて足に落ちてきました。足の爪は内出血してすごい痛みでバイトを続けることが出来ずその日は帰りました。次の日病院に行って骨などには異常なかったのですが、内出血がひどく、バイトに行けなくなりました。バ先の怪我のせいでバイトに行けず給料が減るのがほんとに悔しいです。店長に連絡すると、「病院でバイト中の怪我だと保険降りないから家で怪我したっていいな」と言われました。労災にしたくないのですかね。
この状況では労災は難しいですか?出れなくなった給料と病院代の請求は出来ないでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

このような場合も労災の対象です。


たとえ、職場で、労災保険に加入していなくても、労働基準法では労災にしなくてはならないことになりますめ。
解決方法としては、労働基準監督署に相談がよいと思います。
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労災ですよ。


医師の診断により休業が必要とされるなら補償もされます。

労災は自分でも申請出来ますが、まずは会社(店長)と相談のうえで申請しましょうね。

労災が認められれば、治療費は全額返還されます。また3日の待機期間以降の給与の約8割が補償されます。
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アルバイト従業員であっても、労働災害によってケガをした場合には、労災保険から一定の補償を受けることが可能です。


https://www.roudousaigai.jp/columns/7058/

労災の場合には「健康保険」は使用できません。
労働基準監督署による労災認定を受けることによって、労災保険が適用されることになります。
会社が労災を認めないのであれば,労働基準監督署に直接行って,労災申請の相談をすることができます。
労働基準監督署に相談すると、場合によっては、労働基準監督署から会社に対して連絡や指導等をしてくれる場合もありますし、ご自身で書類を作成して労災申請をするように、書類を渡されることもあります。
https://www.rousai.kokoro-tokyo.com/qanda/kaisha …
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労災です。


まず店長の言動は「労災隠し」で、労働安全衛生法違反です。
そもそも労災の治療には、健康保険は絶対に使ってはいけません。
本来の方法に反した方法で金銭を負担した詐欺行為となってしまいます。
なにはともあれ、労働基準監督署に相談すべきです。
通院・治療した領収書は保管しましょう。
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病院に相談して、労働基準局に通報してもらいましょう。


完全に労働時間内の怪我です。
病院に支払った全額+完治までの休業補償、もらえるはずです。
+お店にはどんな労働環境なのかの調査と指導が入いるはず。
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