
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
故意や過失の解釈は一見すると全く同じ文言であってもそれが意味する射程の範囲がことなることはあるので必ずしも言葉通り同じなら同じとはならないため難しいです。
また、感覚的には「うっかり」というニュアンスが正しくても、法的な責任論において認定されるものではない場合もありますし、その逆もしかり。一般的論では、刑法では
過失=結果予見可能な行為に対して、予見していれば回避可能であったことにたいする責任
故意=結果発生を認識した上で、その行為を行なったことに対する責任
とされます。いずれの場合も重要なのが、結果予見可能性と、その結果生じたことが(もし故意や過失がなければ)回避できた蓋然性が高いだろう、という事実があるかと言うことです。
民法の不法行為に関していうと、過失は「損害の発生が予見可能であることを前提に、それを回避すべきであったにも関わらず、回避しなかったこと」にあるとされます。つまり、結果回避可能であったかどうかよりも、与えられた立場契約関係の元ですべきことを”怠った責任”というニュアンスが強いです。重過失か軽過失かなどと過失の度合いに対して強弱をつけることもあります。「結果がおこることを認識して」という意味合いが強いですが、相手を陥れる目的でという悪意がある場合は「背信的悪意」などの表現で分けて判断したりします。
以上のことを前提にかんがえるなら、刑法上の故意過失の定義は比較的狭い
といえます。民法上の故意は、取引関係に入った者の一般的な義務としてまず過失があるのに対して、その義務に対する重大な違反によるものも故意と同等に扱う場合があります。しかし、相手を陥れる悪い意図(背信的悪意)があるかどうかの点においては一般的なニュアンスとは少し異なるかと。
No.5
- 回答日時:
また、不注意があっても結果が発生する
ような場合も、不可抗力、という
ことで過失にはなりません。
↑
この部分ミスしました。
不注意があっても無くても
結果が発生するような場合は
不可抗力ということで過失は
ありません。
No.4
- 回答日時:
故意=わざと
過失=うっかり
という理解なのですが、
↑
法学ですから、国語辞典の定義
など持って来てはいけません。
故意=結果発生を認識している場合
過失=結果発生を不注意により認識していない場合
また、民法と刑法では違ってきますので
要注意です。
故意でも過失でもない状態というのはあるのでしょうか。
どのような状況でしょうか。
↑
定義から導出出来るでしょう。
不注意が無ければ過失にはなりません。
また、不注意があっても結果が発生する
ような場合も、不可抗力、という
ことで過失にはなりません。
故意でなければ過失である、という理解でいいのでしょうか。
↑
間違いです。
電車に飛び込んで轢死。
不可抗力により運転手には過失が無かった
とされる場合が多いと思われます。
No.3
- 回答日時:
法律を学んだことのある者です。
法律はそこらへんの言い回しがややこしかったりしますからね。善意とか遅滞なくとか。結論から言うと、故意でも過失でもない状態はあります。
さて、まずは故意と過失について説明します。故意とは、それが違法行為であると認識しつつ行うことで、過失とは簡単に言えば注意怠慢で、回避できることを回避しなかったり、予見すべきことをしなかった時のことを指します。
そして本題ですが、故意でも過失でもない状態というと、下の方の回答のように自然災害であったり、通常違法行為でも正当防衛や緊急避難が認められるパターン、そもそも危険だということを予見できる状況にない場合だったパターンなどがあります。また、PL法などの、過失なくとも有責となる場合もあります。
まとめると、法律において、故意と過失は異なる責任の形態であり、ある行為が違法であることを認識しながら行う(故意)のか、注意義務を怠ってしまう(過失)のかという区別があります。
ただ、故意がない場合でも過失があるかどうかは、具体的な状況に依存します。過失が認められるためには、行為者が通常取るべき注意を怠ったことが証明されなければなりません。

No.2
- 回答日時:
>損害賠償を求めるのには、故意または過失であることが要件で、原告が立証しなければならない
故意でも過失でもない状態だと予見不可能な出来事が原因とか相手側の責任ではなく第三者が原因とかケース・バイ・ケースで考え方が変わるので説明が難しいです。
天候、機械故障、第三者の関与 自然災害 他にもあると思います。
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