とっておきの「夜食」教えて下さい

来年の1月の生活保護費についてなのですが、市役所がお休みなので、今年の12月27日、金曜日に振り込みされるのでしょうか?
教えて下さい!

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    市役所じゃなくて福祉課でした!

      補足日時:2024/07/05 13:45

A 回答 (4件)

結論


保護費の支給日は、各福祉事務所で支給日が決まっています。
保護費は、当月分の生活費して前渡し支給するため、毎月1日から5日以内に支給することが決まりですので、保護費の支給日が、土曜日、又は日曜日及び祝日の場合は前日の平日に支給することになります。
正月などの場合、行政庁が閉庁(12月28日から1月3日)している場合は、福祉事務所の支給日が、1日、2日、3日は正月になりますので、12月の27日が支給日になります。但し、金融機関が12月30日までの営業日の場合は30日振り込みの場合がありますので注意することです。
毎年、4月に年齢改正時に、被保護世帯に保護変更通知書と同時に同封している保護のしよりの裏に毎月の支給日が記載しています。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございます!

お礼日時:2024/07/06 10:34

まず、その福祉事務所の毎月の支給日は何日かによって決まります。


毎月1日支給日の場合は今年は金融機関は12月30日まで営業ですから12月30日でも構いませんが、役所の仕事納めが12月27日なので、もし、振り込めないなどで事故があった場合の対応のために余裕を持って12月25日の振り込みの福祉事務所が多いですね。
実際に数年前の田舎の福祉事務所で振り込みできない事故がありました。

最初から毎月5日を支給日にしている福祉事務所もあります、その場合は前倒しされません。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございます!
毎月5日に振り込みされています!

お礼日時:2024/07/05 18:16

12月27日に仕事納めになりますから、支給日は前日の12月26日になるでしょう



生活保護の場合、約束の日に振り込まれて無いとなると死活問題になりますから、年末の支給日の翌日は休日になる事は有りません
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変助かりました!

お礼日時:2024/07/05 14:39

ナマポならお住まいの市役所に聞いた方が確実で早いかと。

。。
m(_ _)m。
こちらの皆様はネットで検索したか経験者でのお話ですから。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
聞いてみたいと思います!

お礼日時:2024/07/05 13:45

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