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による傷害による医療費は負担しない、加害者に請求すると言われました。
加害者は20年以上も前の事件の保険料を負担する義務はありますか?
それとも時効だから医療費負担の義務は無いですか?
双方の主張が異なる場合、保険組合と加害者は法廷で争うことになりますか?
法的根拠と共に教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

結論


 職場での暴力が、就業時間の出来事か、就業時間外の職場での暴力で障害を受けたものかでも違いがありますが、
就業時間であれば、労働災害、就業時間外であれ、第三者が治療費を支払うことになりますが、被害者が保険者に第三者障害届け出したときは、保険者があなたに代わって第三者に請求することになります。
しかし、第三者障害として届け無しで保険組合保険証で治療したことに、20年前の出来事に関して第三者に請求はできるかとの問いですが、消滅事故期間が過ぎているため第三者に請求できるか不明ですので、弁護士等に相談することです。
何後にも、消滅事故期間というものがありますので専門家の意見を聞くことです。
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