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会社が外国人と業務委託契約をした後に、提出された在留カードに偽造の疑いがあると判明した場合はどうなりますか?
委託料の支払いはまだしておりません。(6月稼働分は7月末の支払いのため)
請求書に記載の振込先の口座名義が契約者本人ではないことから、疑いを持つようになり再度よく在留カードを調べたところ、偽造である可能性があることが判明しました。

また、この場合、会社が、不法就労助長罪の罪に問われることはあるのでしょうか。

どなたか詳しいかたご回答お願いいたします!

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A 回答 (1件)

民法の契約に違反しますので、その業務委託契約は最初から無効だという申し立てを裁判所にします



契約が善意であれば問題はありません
知りながら契約した場合は別ですが
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