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遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
相続財産がたくさんある場合に、「別紙財産目録のとおり」として財産目録を添付することはできますか。
また、相続財産は不動産のみのため、財産目録を作成する代わりに名寄帳(または評価額通知書)をそのまま添付して「別紙名寄帳(または評価額通知書)のとおり」とすることができますか。
(なお、数次相続が発生しています)

【記載例】
―・―・―・―・―
遺産分割協議書

令和〇年〇月〇日被相続人 〇〇△男(〇〇市〇〇町△△番地)の死亡によって開始した相続において、相続財産を共同相続人で分割協議した結果、下記のとおり意義なく承認したので、これを称するため本書を作成し、各自署名捺印する。

令和△年△月△日
甲 (住所)〇〇市〇〇町△△番地
      法定相続人
  (氏名)〇〇×子(令和×年×月×日 死亡)

  (住所)〇〇市〇〇町△△番地
      法定相続人 兼 甲相続人
  (氏名)〇〇※郎    印

  (住所)××市××町××番地
      法定相続人 兼 甲相続人
      △△〇子    印



1.下記相続財産は、相続人 〇〇※郎の所有とする。
  所在 〇〇市〇〇町
  番地 △△番地
  地目 宅地
  地籍 380.65㎡

1.その余の財産は別紙評価額通知書のとおりであり、すべて相続人 〇〇※郎の所有とする。

 (下余白部分に各相続人の押印)
―・―・―・―・―

このような記載でよろしいでしょうか。

質問内容をまとめますと、
A)遺産分割協議書にすべての相続財産を記入しなければいけない
B)別紙財産目録のとおり、と記入して財産目録を添付してもよい
C)別紙名寄帳のとおり(または評価額通知書のとおり)、と記入して名寄帳(または評価額通知書)を添付してもよい
A)B)C)のいずれの方法でもよろしいか(できればC)の方法にしたい)をお尋ねしています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

A)について


別にすべてを記入する必要はありません。「相続人甲がすべての相続財産を相続する。(相続人乙及び丙が相続する相続財産はない。)」としてもかまいません。

ただし相続税の申告がある場合は,その申告書においてすべての相続財産を明らかにする必要がある(漏れていると修正申告をしなければならなくなったりする)ため,協議書中にすべての相続財産を記載するのが普通だと思います。

B)について
かまいません。
士業者,たとえば司法書士や行政書士,税理士に協議書の作成を依頼すると財産目録添付型にならないことが普通だと思います(司法書士だと不動産に関する登記手続きがメインになるので「この財産は何某が相続する」というのを並べるタイプが,税理士だと税務申告書に添付する都合上「何某は次の財産を相続する。1.~」と人ごとに並べるタイプが多いように思われる)。
ですが弁護士に作成を依頼すると,財産目録添付型になることがあります。これは訴訟手続きの書類には当事者目録,財産目録などを添付することが多いためだと思われます(逆に言うと,財産が少ない場合にはわざわざ目録を作って添付することはあまりなく,司法書士が作成するタイプに近いものになったりする)。

財産目録添付型の場合の注意点は,協議書本体と財産目録の綴り目に,相続人の全員の契印を押すことでしょうか。契印を押すことで本体と目録が1つのものであることの証明になり,後日「そんなものは知らない」という反論を防ぐ役に立ちます。

C)について
そういうやり方はあまりないと思います。
というのも,名寄帳は一般に,固定資産税の賦課の関係で作成されるものであることから,公衆用道路として使われているために非課税になっている土地や,評価額が課税点に満たないために名寄せに記載されない物件があったりしますし,単独所有物件と共有物件では名寄帳が別作成になってたりするので,名寄帳を過度に信用すると漏れが生じることがあるからです(だから登記を考慮しない税理士が作成した協議書には,そういう非課税物件等が漏れていることがあったりする)。


あと細かい点と言えるかもしれませんが,「所有する」だと所有権についてのみの意味になってしまうので,「相続する」と書くのが普通でありかつ問題が生じない書き方だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1.下記相続財産は、相続人 〇〇※郎が所有する。
  所在 〇〇市〇〇町
  番地 △△番地
  地目 宅地
  地籍 380.65㎡

1.その余の財産及び債務は、すべて相続人 〇〇※郎が所有する。

記載例にはこのようにありました。
記載例なので1件だけ記入してあって、実際は全ての財産を記入しなければならないのかな、全て記入するのは大変なので別紙で添付しても良いのかな、と思い質問させていただきました。
別紙で添付するにしても目録を作成しなければならないとなると、遺産分割協議書に全部記入するのと手間は同じだなと思ったのですが、全部を記入しなくても良いのですね(相続税は発生していません)
あと、「所有する」のところは「相続する」としたほうが良いのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/21 16:39

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