
奨学金のことなんですが秋ぐらいに調査が入りそこで所得税引かれバイトしてるってバレたら奨学金のランクが下がって100万ぐらい損します。(お金があるから奨学金のお金そこまでもらわなくていいだろー的な感じです。)私が現在行ってるバイトでは所得税引かれてるけどバレる事はないらしく個人事業主と一緒の扱いなので自分が申請しないかぎりバレないらしいです。また、給料は全部手渡しなのでバレることはないと言ってるんけですけど大丈夫ですか??
結構真剣です。ならバイトしなくていいやんとなるんですけど週1程度で入ってるし毎週入ってるわけじゃないです。あと、買いたい物とかもあるためお小遣い程度に働きたいからです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税引かれても申告しなかったらバレないという事ですか??
所得税は引かれていますが、それは実際には納税されておらず、所得税という嘘の名目でお店にピンハネされているだけです。
お客はお店に現金で払い、お店はキャストの女性に現金でギャラを払い、残った現金を店の懐にいれるわけですから、この一連のお金の流れについて、税務署や奨学金機構などの第三者が把握できる要素がありません。
あり得るとしたらお店の帳簿からバレることが考えられますが、だからお店は二重帳簿を付けて、本当の帳簿と申告用の嘘の帳簿を使い分けるのです。「二重帳簿」って単語、ニュースで聞いたことありませんか。最近はみんな真面目に納税するようになったので聞く機会は減ったかもしれませんが。
話がそれましたが、つまり、あなたがわざわざ確定申告しなければバレることはありません。
お店側も、働く女性が確定申告しない(させない)前提で店を運営しているように思われます。
全部現金のやり取りですから、バレる要素がありません。
たとえばあなたが親戚のお店の手伝いをして、1日の終りに1万円の現金をお小遣いでもらったとして、その1万円の収入を税務署が把握することはできませんよね。図式としてはそれと同じです。
念のため補足させていただくと、お店は明らかに脱税していると推察されますので、あまりスジの良いバイト先ではないように思います。可能な範囲で気をつけるようにしてください。
また、バイト先にマイナンバーを提出していないことも通常はありえません。あり得るとすれば風俗か水商売だけです(しかもスジの悪い系)。
よって、うっかり「私のバイト先はマイナンバーを提出しなかった」などと漏らそうものなら、風俗か水商売で働いていることを自分で言いふらすようなものなので、そこもお気を付けください。
No.5
- 回答日時:
奨学金を受けている状況で収入があることは問題であるのかもしれませんが、その調査をどの機関がやるのでしょうか?
やり取りをお聞きしていると税務署が関わる調査のように感じますが、そのようなことはないと思います。
>私が現在行ってるバイトでは所得税引かれてるけどバレる事はないらしく個人事業主と一緒の扱いなので自分が申請しないかぎりバレないらしいです。
事業主は「給料賃金」という勘定科目で経費として計上します。
個人事業主が従業員を雇う場合には、所轄税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を1か月以内に提出する必要があります。
従業員を雇用すると「源泉徴収義務者」になり、従業員に支払う給与の中から源泉徴収税分、税務署に納める義務が生じますので、所得税が引かれた金額で、パートタイム労働であれば問題ありません。
あなたが、個人事業主として経費を計上すれば申告が必要となります。
ただ、年間130万円を超えると健康保険加入義務が生じます。
No.3
- 回答日時:
>マイナンバーは提供してないんですが身分証明書(免許証)は提出しました。
バイト先は風俗とか水商売ですか。
マイナンバーを求めないなら、やはりそもそもお店が脱税していると強く推察されます。
あなたから差っ引いた所得税も、お店は納税しないで自分の財布に入れています(と強く推察)。
お店が脱税で摘発されたら、あなたへ事情聴取くらいはあるかもしれません(と弱く推察)。
そして、奨学金側にはまずバレません。
そこは安心していいと思います。
ためしに、バイトしてるお店に「確定申告していいですか」って聞いてみてください。絶対に「やめとけ」って断られると思います。なぜなら、お店の脱税がばれるから。
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