A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
留置場や拘置所に最長23日留置され、起訴になります。
起訴後裁判になり審議期間経過後判決になります。
この間、罪状などによっては留置されたままで帰れません。
詐欺罪は、懲役10年以下の罪ですから、判決によっては10年間帰れません。
No.4
- 回答日時:
実際に犯行をやってるやってないに関わらず、
「やりました」と自白すれば仮釈放がありえる。
自白しないと、エンドレスかもしれない。
日本の警察って、そういうとこだから。
No.3
- 回答日時:
被疑者の場合は、10日間の拘留
被告人の場合は、2ヶ月間の拘留
友人の場合はたぶん、被疑者なので
10日間ですが、警察は細かい犯罪を
時間差で逮捕して拘留期限を延ばして行きます。
犯した罪がいくつあるかで拘留期限は延長されて
行きます。
カッターを持っていただけでも、銃刀法違反で
再逮捕出来ますしね。
No.2
- 回答日時:
逮捕から起訴まで最大3週間くらい。
起訴されたら、保釈請求が認められたら外へ出られますが、認められても保釈金が必要です。
保釈が認められなければ引き続き拘束されたままとなります。
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