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ある商品の名前を考え、こちらが考えた造語であった為、特に商標登録されているかどうかの検索をせずに資材の印刷まで行いました。

しかし、ある大手メーカーで既に商標登録されていることが判明し、どうしようか迷っています。

(1)知らなかったふりをして販売する。(あまり大規模に販売するような商品でないので・・・)
(2)商品名にスーパーとかアルファとか何か付け足す。
(3)資材を廃棄し、商品名を変える。

ネットで検索しても全くその名前ではでてこなかったので現在広く使われている名前ではないのですが、やはり商標登録を先にしたところが勝ちなのでしょうか?
上記(1)(2)の選択をした場合のメリットデメリットを教えて頂ければと思います。(本来なら(3)なのでしょうがコストがもったいなくて・・・)

A 回答 (7件)

別=商標登録した会社に「商標を貸して貰う」


但し登録して使っていない場合等

ちなみに商標は分類毎の登録ですけど既登録済分類で同一なんですか? 登録されていない分類なら使えるはずですよ。

1)でばれた場合「損害賠償OR商品回収等」を要求されると思いますので、絶対にしてはいけません。
会社の信用問題まで行きますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
登録の分類は一緒でした・・・残念。

お礼日時:2005/05/14 16:11

デメリット


1)相手に訴えられた場合、販売の仮差押される(販売できなくなる)相手が損害を受けた場合賠償しなくてはならない。
2)厳密にいえば、大丈夫なのですが、相手がその気になって訴えた場合、最近の判例では、負ける可能性大です。

1と2でしたら、ダメモトで1を選ぶべきです。

良心が許さなければ、相手に商標権の使用を許可してもらうといいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
使用の許可も検討してみます。

お礼日時:2005/05/14 16:13

(2)についてですが、紛らわしい名称を防止するために、ちょっと名前に追加したくらいでは


異なる商標としては認められません。

(1)を選択した場合、相手に見つかった場合商標の侵害として訴えられます。
基本的に「知らなかった」は認められません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
浅はかな考えではだめですね。

お礼日時:2005/05/14 16:16

3年以上使用されていない商標に対しては不使用取消審判が請求できるらしいです。



それ以外にも商標を譲受けたりと相手との交渉しだいみたいですね。

http://www.kjpaa.jp/faq/faq5-17.html


無断使用はやはりやめておいた方がいいとおもいます。

参考URL:http://www.kjpaa.jp/faq/faq5-17.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
相手との交渉がややしこしそう・・・大手ですし。

お礼日時:2005/05/14 16:18

(3)しかないでしょうね。



ところで、ふとした疑問なのですが、そう言う場合は普通、その商標を持っている会社にお願いして、いくばくかの費用を支払い使わせてもらうものなのではないでしょうか?

廃棄する費用より安ければ、御の字ですよね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
商標の譲渡の価格っていくら位なんでしょう?
いくらなんでも数万ってことはないでしょうし・・・

お礼日時:2005/05/14 16:19

登録済みの商標の商品区分と、質問者さんが販売しようとしている商品の商品区分が同じかどうか確認して下さい。



商品区分が同じ場合は諦めて商品名を変えるしかありません。(混同しやすい類似商品区分を含む)

登録された商品区分の範囲が異なるなら、質問者さんが新たに自分の商品名を「商品区分が重ならない範囲で」商標登録出願する事が出来ます。

つまり、A社が「お米」に関する商品区分で「こしひかり」を商標登録してあっても、B社は「農業用トラクター」に関する商品区分で「こしひかり」を登録出来るのです。

言うなれば「まったく違う商品であれば、偶然に同じ名前にもなるだろう。ロゴの形が違うとか、商品の見た目が全然違うなら、消費者が間違う事はないだろう」と言う事です。仮定の話とは言え、お米とトラクターを間違う人は居ないでしょう。

例えば、IT企業の「楽天」がIT関連で商標登録済みですが、お菓子メーカーの「ロッテ」がお菓子の商品区分で「ロッテ」を意味する漢字表記の「楽天」を商標登録出願中だったりします(商品区分が違うので、出願が通ると予想されています)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
仕方ないので商品名をかえようかという話に社内でもなってきました。

お礼日時:2005/05/14 16:21

No.4,6のご回答が回避策なのですが、


今現在大丈夫でも出願されたばかりで
公開されていないものがあるかもしれませんし、
他の人がその商標をうまく登録して、権利
だけ主張してきもいけないので、ご自分で
その商標を登録するという方向で、弁理士さんに
相談するのが1番と思います。

 商標は商品の差別化が目的なので、
同じ名前でも、同じ会社だと買う側が
誤解するようなものでなければ、基本的には
いいわけです。

 地酒の製造、販売で任天堂とつけても
あのゲーム機の任天堂だと思って
「それならおいしいな」と誤解して買う人は
いないわけですから、同じ名前というだけで
駄目だということではありません。


 明らかに誤解を招くような使い方
なら、(1)知らなかったふりをして販売する。
は通用しません。
商標法にはこうあります。

(損害の額の推定等)
第38条
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。



★故意又は過失により・・・ですから、過失、つまり
 間違ったとか、知らなかったとしても 
 賠償金を請求できることになっています。

>(2)商品名にスーパーとかアルファとか何か付け足す。

 ゲームボーイというゲーム機に、スーパーゲーム
 ボーイとか、ゲームボーイアルファとつけても
 新機種かな?って思うと思います。
 類似の範囲内で、駄目でしょう。

>やはり商標登録を先にしたところが勝ちなのでしょうか?


 先願主義、登録主義というのですが、権利化の基準と
して、先に登録しているほうに権利があります。
 しかし、権利だけとって権利金だけ取ろうと
いう人が増えてはいけいないので、出願前から自分が
その商標を使っていることが証明できたり、
No.4のご回答のように使っていない
ことが証明されれば、通常実施権と
いって、自分が使っている範囲内で、そのまま
その商標を使っていい場合があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
最後に、皆さま色々とアドバイス頂きありがとうございました。今回のことで大変勉強になりました。

お礼日時:2005/05/14 16:23

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