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私達再婚した夫婦の相続についてのことです。(私に子供複数あり、長女に渡したいが、養子縁組なし、それ以外のことは、質問自体このことを記述しなくても回答頂ける内容だと思うので、簡単にしか書きません)
私の財産についての遺言は、私しか作成できませんよね?
「夫婦の財産はどちらが先に死んでも長女にいく」という遺言を夫が書けば、私は手続きの必要ないなんてことないですよね?
夫が、遺言は夫だけで良いと聞いたと聞いて、不安に思っています。
私が死んだ場合、夫や他の兄弟には渡さず長女だけに直でいってほしいのですが。(夫了承済み)

A 回答 (4件)

詳細、確実な回答は、公証人役場に聞いた方がいいです。



法律関係は似たような人の経験では詳細条件が違うかもしれません。
誰でも一緒、というわけにはいきません。

法的な話ですから、面倒でも役場に電話とか直接行くとかして正しい情報を得るべきです。
万が一違った情報で処置すると、自分の希望とは全然違う結果になりかねません。
その時は自分は死んでるので知ることはないかもしれませんけど。

ただ、「子供の1人に全財産を譲る」と遺言しても、他の子供が納得せず自分の権利を主張したら、その子の法定相続分の1/2はその子が相続します。
そのあたりのことも役場で聞いて、納得しておいた方がいいです。

大事な自分の財産の話ですから、手間を惜しまず、慎重に確実な情報を得て、自分の希望通りになるようにしておくべきです。
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簡単にって、重要なところを省略していては回答もできないでしょう。



長女って誰ですか?
あなたの連れ子?それとも夫婦の間の子?それとも旦那の連れ子?

夫婦で一つと考えるのは生活など限定されたものでしかなく、個人個人で考える必要があります。
養子縁組をしていない配偶者の連れ子には相続の権利がそもそもありません。実子と変わらず愛していたとしてもです。

親権を以前の結婚相手に持っていかれ同居していない子であっても、実子に違いはありません。相続の権利を持つのです。

再婚などではないシンプルな夫婦で、さらに昔ながらに旦那が稼ぎ旦那の名義で財産構築をしてきている場合には、残す財産も旦那名義になるので、妻側に遺言書を書く必要性が薄くなるというものはあるでしょう。

しかし、共働きも増えている現在、さらにあなた方のように再婚ともなると再婚前に構築した財産が個々にあるという状況であれば、妻側も遺言書の作成の必要性は、合って当然です。
特に家族構成が複雑であったり、特に優遇ししたい人がいる場合には、遺言書は効果的なものでしょう。
ただし、遺言書は、本人しか作成できず、さらに本人作成だからといっても、本来の各相続人の権利割合の半分を超える侵害となるような遺言書の場合、侵害されたであろう相続人次第ではありますが、遺留分減殺請求の権利が生じ、せっかく作成した遺言書の外で侵害分の一部などを渡さないといけないなどという問題もあります。

次に相続というのは、亡くなる順番でも相続人が変わります。
旦那さんが先に亡くなりあなたが相続した財産は、相続後は取得経緯が相続であろうがあなたの財産です。その後あなたがなくなれば、旦那さんと血のつながりのないあなたの前夫との間の子に遺産は行くのですよ。

ある程度子らが成長した時点で、親の考えなどをしっかりと説明したうえで、遺言書などで対応することが大事でしょう。また、分けやすく争いにならないであろう財産の形にしておくことも大事でしょう。

比較的大きな額になりそうな財産をそれぞれ列挙し、どうしたいのかを考えることですね。そして、弁護士や司法書士に相談のうえで、誤った法解釈にならない形で、整理されることです。
遺言書は、新たに作成すれば古いものが失効となります。
公正証書遺言にしておくと、遺族側が楽になります。
ご夫婦やそれぞれの考えが変わったりしたら、想定外のこと(失礼な話お子さんが先に亡くなるような可能性もあり得ます)があったりしたら、再度相談などをして見直すことも大事でしょう。

最後に再婚と連れ子などがある場合には、どちらの子などがわかりにくくなるので、長女長男などの続柄は避けるべきです。
質問者様側では当然理解していることであっても、専門家やこういった場所で回答する側にとっては、言われたこと書かれていることがすべてになってしまいますからね。
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朝、質問された方ですよね??


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13871923.html

纏めます。
小学1年生の息子さんがゲーム好きで。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13871923.html

その横で、建設業の資格の勉強をしているご質問者様が居て
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13601171.html

夫婦間で110万円のお金の出し入れをして、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13627023.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13833509.html

そして、ご主人とは養子縁組していなく
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13871923.html

今回、養子縁組していな状況で「夫?」


今の複雑な状況で、ここでは解決になりませんよ?
根本的に法律の専門家の弁護士や司法書士から聞かれた方が良いです。
m(_ _)m

それと、血族でなければ遺贈や贈与扱いになると思います。
法務局でも無料相談を行っております。m(__)m
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遺言できるのは自分の財産についてのみです。



たとえ夫婦でも法人格としては別人格です。
別の人の財産の相続についての遺言はできません。

あなたはあなた自身で遺言を残さなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご存知でしたら教えて頂けたらありがたいのですが。。
それはやはり、公証役場で2人分の手続きが必要でしょうか?
手数料、保証人などなど。。

お礼日時:2024/07/22 10:58

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