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夫婦の口座間の資金移動。
110万を越えて移動すると贈与税がかかると知らなかったらしく、戻すと大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

110万円を超えるお金の贈与は贈与税の対象となりますが、生活費や教育費等を除く資金移動です。


一般に世帯主で夫が収入の柱であって、奥さんが家計を握る場合に夫が得た資金は夫婦のものと判断でき、夫婦間で資金移動があっても問題ありません。
収入が申告されないことや、相続、不動産の名変などがあり、これを正しく申告されない場合に調査に至ることはありますが、税務署が個人間の資金移動を調査目的以外で勝手に調べるなんてことがあるはずがないです。
一般に大きな資金を移動する場合は、入出金にて額面を変えることがおおいですが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫さんの口座は給料も、カード払いの引き落し分も一緒になっているので、
もしカードを不正利用された場合に備えて、夫側の口座には引き落し分しか入れないようにして、妻さん側の口座を貯金用にしていた、とのことでした。

お礼日時:2024/06/09 21:24

>夫婦の口座間の資金移動…



何のためにそんなことをしたのですか。

日常生活に必要最小限のお金出し合うことは、税法上の贈与にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、25年を超える熟年夫婦で、居住用不動産を取得するためのお金なら、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までは無税で済みます。
(注) 申告は必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>戻すと大丈夫で…

まあ、国民の誰もが税法を熟知しているわけでは決してありませんから、気づいた時点で戻しておけば、税務署も大事 (おおごと) にすることはないでしよう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫さんの口座は給料も、カード払いの引き落し分も一緒になっているので、
もしカードを不正利用された場合に備えて、夫側の口座には引き落し分しか入れないようにして、妻さん側の口座を貯金用にしていた、とのことでした。

戻すように伝えます。

お礼日時:2024/06/09 21:26

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