生活保護は、単身の場合に月に10~13万もらえるそうです。
つまり、そのくらいの金額が「健康で文化的な最低限度の生活」ということでしょう。
ここで、ある人が病気や怪我で働けなくなり、生活保護を申請しようとしたとします。
そうすると、家族や親族から援助できないかと言われるようです。
それで相談してみて、援助してくれる人が見つかったとします。
月に13万円援助してもらうと年間で156万となります。
110万を超えると贈与税が発生しますので、実際に受け取れる金額は月11.7万円となります。
しかも、生活保護は家賃、医療費、介護費用、受信料などが免除されます。
そのため、生活保護満額の13万を援助してもらっても生活できない場合があります。
で、しょうがないのでその分も援助してもらうとなると、あっという間に200万を超えてしまうでしょう。
200万までは10%だった贈与税が、200万を超えると15%になります。
ということで、生活保護を申請したら贈与税を取られることになります。
贈与税がかかるということは、援助してくれる親族の負担が増すということで、援助する方もバカバカしくなるでしょう。
本当に贈与税がかかるのでしょうか。
予想とか妄想による回答は不要です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
親戚が生活扶助するなら生活保護は適用されません。
生活費を贈与する際、基本的には贈与税の対象にはなりません。ただし、いくつか注意点がありますので、以下に詳しく解説します。
生活費が課税されない具体例:
扶養義務者からの生活費や教育費としての贈与は贈与税の対象ではないです。扶養義務者が必要な生活費や教育費として贈与をした場合、贈与税はかかりません123。
生活費として認められるのは、日常生活を送るために最低限必要な医療費や養育費、教育費などです。
扶養義務者とは:
扶養義務者は、以下に該当する方々です:
配偶者
直系血族(祖父母・父母・子・孫)や兄弟姉妹
家庭裁判所の判断によって扶養義務者となった三親等内の親族
同一生計の者
贈与税の対象とならない具体例:
以下の費用は、扶養義務者からの生活費や教育費として贈与税の対象にはなりません:
家賃や食費などの生活費
医療費
結婚式や披露宴の費用
婚姻時の家具・家電、もしくはこれらの購入費
出産費
塾費用
留学費
通学費
注意点:
生活費の贈与だったとしても、場合によっては課税対象となることもあります。具体的な注意点は以下です:
一括贈与は避ける
生活費や教育費の贈与であるという証拠を残す
受贈者はほかの用途に使わない
回答ありがとうございます。
扶養義務者でなければ非課税にならないのですね。
他の方の回答を読む限りでは、扶養義務者が重要だという認識がありませんでした。
と言うか、扶養するのは親族の義務なんですね。
No.3
- 回答日時:
>そうすると、家族や親族から援助できないかと…
>110万を超えると贈与税が発生しますので…
思い過ごしです。
親子や兄弟あるいはもう少し遠くても、親族間で日常生活に最小限のお金を出し合っても、税法上の贈与とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
掛らないと思います。
国税庁のHPに記載があります。
よくある税のqa回答 No.4405 贈与税がかからない場合
”夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。”
と記載されています。
但し、生活保護費の上限があるので、合算して超えた分の生活保護費はカットされるでしょう。
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