ショボ短歌会

かつて在職していた事業所(以下「事業所A」とします)の経営者から「在籍中の自己負担分を支払わないのでれば、貴方の在籍期間は詐称で無効となり、取り消しの可能性があると」と、効力のない請求で、金銭を要求されています。
これは、脅迫や詐欺未遂などにあたると思うのですが、いかがでしょうか。
そして、これが立件されたら「事業所A」は、どうなりますでしょうか(営業停止等になりますでしょうか)。
ご教示を、お願いします。

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A 回答 (5件)

就業規則にその様な記載が無ければその請求は無効です。


詐欺罪には該当しませんが、脅迫罪・恐喝罪が適用される可能性あります。
事業所自体は関係ないので営業停止等にはなりません。
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事業所と言う意味が解りませんが、


平社員が業務で損失を出した場合は、故意に寄らない限りは、
その責任は平社員の上司(管理職)にあり、平社員が負う事はありません。
なので、その請求は無視してかまいません。
無視した結果、事業所から告訴された場合は、
自身の正しさ、免責などを主張すればよいです。
それで事業所が負けても、営業停止までに至ることは無いです。
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どのような契約条件で在籍していて、何を請求されているのに支払っていないのかの詳細がわからないと、抗力のない請求なのかどうかわかりません。


告訴したいのであれば、警察に相談されるのが筋ではないかと思いますが、、、労使者間の契約に対する理解の食い違いによる問題とされ、刑事案件にはならないような気がします(営業停止になるような案件ではないように思います)。
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>これは、脅迫や詐欺未遂などにあたると思うのですが~


では警察に行って被害届を出しましょう

>そして、これが立件されたら「事業所A」は、どうなりますでしょうか
事業所の首長が事情聴収を受けて、何もしていないと言う事なら、被害届を出したアナタに狂言の疑いも出て来るでしょう
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労基に訊きに行く

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