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賃金支払に応じない個人事業主について教えてください。
個人事業主であるため、雇用契約書等は交わしてもらえませんでした。
その上で未払が10万円ほどあり、支払いしてもらうように伝えていますが、お前に請求するもんがあるけぇ、まっとけと脅され、待っていますがなにも送ってきません。
こういったものを所謂ブラック登録することは可能なのでしょうか?
なにか、効果的な対応があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 雇入時に扶養申告書の提出のみでした。

    労基には県外のため所轄の労基へ行くことが困難な場合の対応はありますか?
    ちなみに未払は個人事業主でほぼ機能していない法人格を別に有しています。

      補足日時:2024/01/10 12:39
  • ちなみに、労働者である私は先方へなにかしらの損失を与えたのとは今までに一度もありません。
    請求があるけんまっとれって言うのが払いたくない人の脅し文句です。

      補足日時:2024/01/10 12:40
  • 例えば、銀行ローンやクレジットカード等は事故登録機構がありますよね?
    債権債務でも電子登録制度があります。
    未払は債務になりますので、事故登録することが個人レベルで可能か教えてください。

      補足日時:2024/01/10 12:43
  • 退職については組織が小さいため45日前に伝えそれが受理されたため退職しました。

      補足日時:2024/01/10 12:44
  • 訴訟を起こすのは金銭的負担を考えると厳しいでしょう。
    仮に勝訴したとしても、裁判費用でマイナスになります。

      補足日時:2024/01/10 12:45

A 回答 (9件)

勝ち目があって敗因がないなら 近くの簡易裁判所で相談してみるといい。


必要な書類や手続きを教えてくれる。
訴訟するとしても 費用は6000円程度で済む。

持ってる証拠次第では 支払い督促まで行けるだろう。
そうなれば相手の信用情報にも悪影響が出て 新たな借り入れや契約が難しくなる可能性もある。
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証拠を残す意味も含めて書面での請求や


録音は当然やってると思うが、どこにブラック登録したいんだい
そのしたいところに参加してブラック登録すればいいんじゃないの
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まあ電話録音だな。


で 「○○から○○まで働いた賃金 ○○円が まだ入ってないです」と連絡して 相手が「わかった」「後で送る」等を言ったなら それが証拠になるだろう。

ただ 相手にも主張がある。
もし貴方に何かしらの落ち度や 会社に損害を与える行為があった場合 それが適法に認められるものであれば 貴方の請求は難しくなる。
ハロワに言って連絡して貰ったり 簡易裁判する方法もあるが 相手に勝ち目があると 結果として損をすることもある。
弁護士を入れての交渉は 手付金だけで赤字だ やめた方がいい。
また 相手が支払わなければ 差し押さえ等にも裁判が必要で 結果としてロクデナシからは取れない事は よくある。

個人を告発したいのなら とりあえず電話番号を 悪質として登録する。
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契約書がなくても、口約束などがあれば有効性を主張できます。



たとえばメールやLINEで「いつから来てね」みたいなやり取りをしたことはありませんか。

すべて電話などの口頭のやり取りなら、相手は踏み倒すことを最初から想定していたかもしれませんね。

ブラック登録というのは何のことか分かりませんが、相手がどこかに登録されることで、お金が支払われなくてもあなたが満足するならそれも検討すればいいのではありませんか。

あなたが何を望んでいるのかをハッキリさせないと行動も起こせません。

お金を受け取りたいのか、ブラック登録(謎)をしたいのか、自分の気持ちをはっきりさせましょう。

お金を受け取りたいのであれば、少額訴訟がいいでしょう。
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雇われていました。

働いていました。という証明が必要です
例えば働くと言って約束したけど10日目にバックレて逃げた
という場合 あなたが働くはずの仕事はできなくなり会社に損害が出ます。
新たに人を雇わないといけないので求人募集をかけて10万しはらった
という場合 事業主は損害した分を貴方に請求することができて会社が受けた損害20万をあなたに支払ってもらう事が出来ます。
支払うべきお金10万を相殺すして 足らない分を支払ってもらえます
正式に1か月前に辞めると伝えて会社に迷惑をかけていない時は 未払い分を請求できます
雇用契約書にはそういう規約が書いてあります
無料法律相談所に行って取り立てられるかを聞いてみましょう。
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賃金の未払いは労働基準法違反となります。



罰則は労働基準法第120条に定められており、
給料未払いとなった場合は
30万円以下の罰金刑に処されることになります。

労基署へ行きましょう。
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>>個人事業主であるため、雇用契約書等は交わしてもらえませんでした。



「手書きでもいいから」とか主張して、雇用契約書をもらわないまま働いた時点で「負け」ですね。
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本人に〝雇用詐欺で訴えるから〟と言ってみたら?


雇用の証が無ければ諦めるか、弁護士に着手金払って訴訟で勝ち取る以外方法は無いでしょう
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請求て、何やらかした?

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