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マスコミでよく目にする言葉ですが、より具体的には何を指しているんでしょう。漠然とはわかるんですが、顔の見えない言葉なので、具体的に知りたいと思いました。

例えば、新聞や雑誌に載る記事が、当局の検閲によってボツになった、というようなとき、検閲しているのはどの機関で、指示を出しているのは誰なんでしょう?

A 回答 (3件)

とうきょく たう― 1 【当局】




(1)ある事を処理する任務に当たること。また、その人や機関。
「―者(しや)」「大学―」
(2)行政上の任務・責任を負う関係機関。
「―の発表」「警察―」
(3)(郵便局などをさして)この局。私どもの局。

参考URL:http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C5%F6 …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私も辞書は調べたんですが、漠然としていて(もともとそういう言葉なんでしょうけど)いまひとつすっきりしないので、質問しました。

お礼日時:2005/05/15 02:29

監督官庁、って言い替えるとわかりやすいかもしれません。


たとえば、「○○」っていう出来事があったとき、法令などに照らすと「△△」が「監督官庁」だったとします。つい昨年のいまごろの話題だった「年金」だったら「厚生労働省」っていうふうに。
すると、この場合、厚生労働省が「当局」になりますね。
「当局の方針によって、平成○○年に法改正が施行される予定」などといった感じで使ったり…。
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この回答へのお礼

監督官庁、これなら当局よりはわかりやすい表現ですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/15 17:19

 マスコミでいうところの当局は広く漠然としていますから、その問題や事件に関わる(該当する)(部局)=当局と追う程の意味しかないと思います。



 憲法上、新聞社や雑誌社に国家権力が直接検閲をして記事をぼつにするようなことはありません。
 普通、記事をボツにするのは社内の編集局(編集長)です。

余談ですが
 教科書を文部科学省が検定し、通らなかったことを、「検閲」と誤解しているひともいます。

 判例のいう検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」と定義しています。

 従って正確な意味で言えば、「検閲」している機関はありません。 


 
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この回答へのお礼

例えば北朝鮮の場合、あの国には言論の自由がありませんから、報道にはすべて当局の検閲が入りますよね。そのときの当局って、何かなって思います。

日本はだいぶ事情が異なるので比べられませんが、憲法上は別として、実際上も完全にないと言い切れるんでしょうか。そのへんのことが知りたいんですが。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/15 17:16

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