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障害年金申請の診断書に犯罪歴を記載された

閲覧いただきありがとうございます。

私は28歳女性です。

去年1月頃から万引きを繰り返し、去年7月にドラッグストアにて約9万円分のコスメ類を万引きをし、逮捕、起訴されました。

留置所で2ヶ月半過ごし、裁判にまでなりました。
判決は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年でした。

警察から主治医にも連絡がいったみたいで、私が万引きして逮捕された事を知っています。

それでも、今後も変わらず診察してくれると言ってくれて、感謝の気持ちでいっぱいです。

そして今年4月に、障害年金を受給したらどうかと勧められ、申請手続きを行いました。

私は20歳前障害なので、基礎年金のみです。

診断書を開封して見たところ、社会復帰出来ない自分に焦り、警察に逮捕されれば現実逃避出来るという思い込みから、万引きをし、実際に逮捕されるなど、不安定な状態で推移していると記載されました。

犯罪歴を書かれたら、受給に不利になると思うのですが、どうなのでしょうか?
自業自得なのですが、とても不安でいっぱいです。

すみません、教えてください。

A 回答 (1件)

犯罪歴があることで、障害年金の受給に影響を及ぼすことは一切ありませんから安心して下さい。



担当医はあなたの病状の経過について、就労に困難が伴い、精神的に不安定な状態からそのような不法行為に及んでしまったことの説明として書いています。
そうした状況を解消するため障害年金の支給し、安定した生活を送らせて、その間に少しでも早く社会への復帰を促すのに必要な内容だと判断されたものでしょう。

それを精神的な病状の一端とみなし、隠したままでは説明が不十分となって、逆に受給要件を満たせなくなるかもしれません。
決して「受給させまい」として書いた訳ではないので、大丈夫だと思います。

こちらに犯罪歴と障害年金の受給について書かれています。
チェックしてみて下さい。
https://www.syogainenkin.jp/Q%26A/%E5%8F%8C%E6%A …
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答いただきありがとうございます。

安心しました…。

主治医の先生に感謝ですね…。

お礼日時:2024/08/08 07:37

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