
金地金の売買の利益に伴う確定申告について
金地金の売買で1年間に50万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要になりますが、こちらは損失も考慮されるものなのでしょうか?
例えば1gあたり10,000円の時に500g購入し(合計5,000,000円分)、
別日に1gあたり13,000円の時に追加で500g購入したとします。(合計6,500,000円分)
その後、1gあたり11,900円の時に上記全ての1000gを売却するとします。
そうしますと、合計の利益は、11,900,000円−11,500,000で400,000円の利益となります。
最初購入時(1gあたり10,000円の時)だけで見れば50万円以上の利益が出ていますが、2回目の購入時(1gあたり13,000円の時)の損失を考慮しますと50万円未満の利益となっています。
ご回答よろしくお願いいたします。

No.4
- 回答日時:
>損失も考慮されるものなのでしょうか?
損失も考慮されます。
金地金の売却益については、
①金地金の売買を事業又は業務として行っている場合は、金地金の売却益は事業所得又は雑所得になります。
②その他の場合は、金地金の売却益は総合課税の譲渡所得になります。
②の場合、年間の譲渡所得の計算は、
譲渡所得の金額=金地金の売却価額-売却した金地金の取得費-特別控除50万円
です。
しかし、ご質問のケースは、金儲けを目的として金地金の売買を行うのですから、②には該当せず、①に該当します。
ですから、売上高の全体から売上原価の全体が差し引かれ、利益と損失が相殺されることになります。
売上高:1000g×11,900円=11,900,000円
売上原価:5,000,000円+6,500,000円=11,500,000円
事業所得又は雑所得=11,900,000円ー11,500,000円=400,000円
つまり損失が考慮されることになります。
No.3
- 回答日時:
>その後、1gあたり11,900円の時に上記全ての1000gを売却…
この文面どおりであれば、売却益が1度出ただけで、売却損は1度も出ていません。
40万の売却益が、確定申告必要か必要でないかの判断をすればよいだけです。
>こちらは損失も考慮されるものなの…
損益通算とは、そういうことじゃないです。
>最初購入時(1gあたり10,000円の時)だけで見れば50万円以上の利益が出ていますが…
そういう考え方が間違い。
あくまでも1回の売却値 11,900,000円に対して利益がいくらだったかだけ。
その取得が何回に分かれていようと関係ないのです。
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