
No.5
- 回答日時:
結論
木曜日が定休日で、週6日労働していることになりますが、会社の法定休日と所定休日を理解できているのか不明ですが、
残業無しということはあり得ません。
労働法で、1日8時間、週40時間、休憩1時間が労基法で定めています。
これ以外外は、労働時間外として残業代を支払うことになります。
つまり、木曜日があなたの希望する休日した場合、会社が定めた法定休日は日曜日にした場合、あなたは日曜日の残業代を受け取る権利があります。
法定休日に労働した場合は、法定休日に労働させる場合にこれに代わる休日日を指定することになります。
また、通常の賃金に割増賃金を支払うことになります。
所定休日の労働した場合は、月内に代休日を取得することで割増賃金を支払うことはありませんが、代休を所得できないときは代休日言労働賃金を割り増しで支払うことになります。
つまり、労働休日に労働した場合は割増賃金が発生します。
パート契約よりも正社員で労働しているのと変わりませんので、社員になる方が得策かと思います。
扶養内労働している賃金が低いこともあるかと思いますが、社員と変わらない労働時間であれば社会健康保険に加入することで健康保険は扶養から脱退することになりますが、年末調整や税申告する扶養に加入することは可能です。
年収103万円、150万円、201万円までは配偶者控除又は配偶者特別控除をうけることができます。対象者は年収201万円以下は配偶者特別控除を受けることができます。
健康保険料自分で支払い、税金はご主人が支払うということです。
No.3
- 回答日時:
パートは損、扶養内しか働けずと言うか…
ソレはあなたが望んだ事(扶養内、パート)では?
じゃあどうしたいんですかね
1日5時間(たった5時間ぽっちでフルタイム?)を週6、だと扶養内に収まらない気もしますけど
不利だから正社員になりたいので?
繰り返しますが「じゃあどうしたいんですか?」
No.1
- 回答日時:
理不尽ですねー。
扶養範囲内と言っても仕事は社員並みなんておかしいですよ。納得できるはずはありません。制度を利用した詐欺行為だと思います。同じく仕事の社員と倍高い給与の差なんて容認できないですねえ。社員になれると良いかもしれませんが。。。そうすると扶養範囲内を越えるし。。。そもそもの採用基準も違いますから難しい問題かと思います。
責任者と相談して納得いかないのなら転職するしか無いかも知れません。
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それでもパートは、責任感もなく休みたい時は休みやすいメリットがあるのかなと思ったんです。
社員は1時間以上かけて電車で来てて私は自転車で5分の職場。メリットはそれぐらいしか思い浮かばないです。(泣)