幼稚園時代「何組」でしたか?

J.S.ミルの唱える「他者危害の原則」とはどういう原則なのか教えてください。
「多数者の専制」というのはまあ今の世の中にも事例が結構あるよなぁと理解できるのですが、それを解決するための案としての「他者危害の原則」がどういう考え方なのかよく分かりません…

できれば何かしらの具体事例を交えて教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

J.S.ミルの唱える「他者危害の原則」とは


どういう原則なのか教えてください。
  ↑
他者危害原則とは、
「個人の自由に対する法的・社会的制限が許されるのは
他者に対する危害を抑止するのに
必要なときに限られる」
という考え。



「多数者の専制」というのはまあ今の世の中にも
事例が結構あるよなぁと理解できるのですが、
それを解決するための案としての
「他者危害の原則」がどういう考え方なのかよく分かりません…
 ↑
多数決で何でも決めることが
出来る、とすると、

何も悪いことをしていなくても
多数者が、逮捕して良い、とすれば
逮捕が出来る
ということになってしまいます。

だから、逮捕出来る為には、
逮捕しないと、誰かに危害が及ぶ
からだ、そのおそれがある、
という条件が必要だ、ということです。



できれば何かしらの具体事例を交えて教えて頂ければ幸いです。
  ↑
あいつは性格が悪いから、ヤバい思想だから
刑罰を科せ。
多数決でそう決れば、刑罰を
科して良い。

これでは問題だ。

だから、何かしら、悪いこと
つまり、他者に危害を加えたから
加えそうだから
という条件があって、始めて
刑罰を科すことが出来る。

これは、民事の損害賠償についても
同じ。


刑法では、これは法益侵害説と
いいます。

生命、身体、財産などの法益があり
これを侵害して、
始めて刑罰を科すことが可能になる。

法益を侵害していないのに
刑罰を科すことは出来ない。

これに対し、行為侵害説、という
のがあります。

法益を侵害しなくても、
危ない性格の奴、危ない思想を持っているやつは、
刑務所に入れる
ことが出来る。
そういう考えです。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明、ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2024/08/18 22:52

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