【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お世話になります。
当社が取扱っている商品は冷凍水産物(加工原料)です。
仕入れた商品ごと(ロットごと)に管理しております。
この事例において税務署に届け出る原価法は何を採用すれば良いのでしょうか。
商品ごとですので、一旦仕入れた単価が販売するまで同価格で経理処理しております。
現在庫に同一の商品仕入が無い場合の原価法の選択について教えてください。

A 回答 (3件)

No.2です。

間違いがあったので正しい回答文に書き直します。↓


>100種類の商品(原料)があって、先入先出法としても1種類1度限りの仕入となっております。

それならば、「個別法」と「総平均法」とを組み合わせる方法を使うほかありません。このような特別な評価方法は、税務署長の承認を得れば採用できます。

【根拠法令等】法人税法施行令第二十八条の二

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人税法施行令

(棚卸資産の特別な評価の方法)
第二十八条の二 内国法人は、その有する棚卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。

2 前項の承認を受けようとする内国法人は・・・以下、略

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No.2は無視して下さい。m(_ _)m
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この回答へのお礼

税法までご教授いただきありがとうございます。
●●税務署長の承認手続きについて着目させていただきました。

お礼日時:2024/08/24 11:55

>100種類の商品(原料)があって、先入先出法としても1種類1度限りの仕入となっております。



それなら、仕入商品種類別に「個別法」と「総平均法」とを組み合わせる方法を使うほかありませんね。このような特別な評価方法は、税務署長の承認を得れば採用することができます。
【根拠法令等】所得税法施行令第九十九条の二

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法施行令

(棚卸資産の特別な評価の方法)
第九十九条の二 居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。

2 前項の承認を受けようとする居住者は・・・以下、略

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冷凍水産物とは言っても食品ですから鮮度の低下や品質の劣化が気になります。

ですから「総平均法」は使いにくい。

仕入商品種類別の「先入先出法」による原価法が良いのではありませんか。
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この回答へのお礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。
仮に100種類の商品(原料)があって、先入先出法としても1種類1度限りの仕入となっております。
上手く思い描く質問を文言に表現出来なくて恐縮ですが、この様な状況において今一つ理解できなくてました。

お礼日時:2024/08/23 23:01

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