
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「購入費用より安ければ」ではなく「取得費より安ければ」ですね。
家は住んでる間に減価償却するので、取得費から減価償却費を引いて計算します。
土地は取得した金額をそのまま譲渡代金から引くことができます。
譲渡費用(不動産屋への仲介費用など)も売却代金から引いて譲渡所得を計算します。譲渡所得が「ゼロかマイナス」なら税金発生しません。
居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例がありますので、3千万円以下での売却でしたら税金発生しません。
その際は、取得費がいくらだ、減価償却がどうした、仲介手数料はいくらだと考える必要はありません。
譲渡する前にマンションに転居してしまうと、この特例が使えないという回答がありますが、間違いです。正はNO1様が紹介したURL内に説明があります。
転居→元の家を譲渡の順番でも上記の特例は使えます。
住居を売却して、一度家なき子になってないと特例が使えないことになってしまうからです。
但し転居後、元住んでた住居を譲渡するまでの期間に制限があります。
No.3
- 回答日時:
お住いであった住宅の売却は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されますので、先にマンションに転居してしまうと3000万円の控除がされませんので、順番が違うと思います。
No.2
- 回答日時:
>購入費用より安ければ…
購入費用と比べてよいのは土地分だけ。
建物は減価償却後の残高と比較しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>木造一軒家に25年居住…
木造の耐用年数は 22年。
よって 25年経過では無価値です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
ただ、売値のの 5% を取得費と見なす特例もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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