離婚の際、不動産を分与する場合は、「離婚届を提出してから」
の方が、居住用財産の特例が受けられるそうですが、
ここで疑問があります。
離婚する際、
財産分与やその他の取決め事項を公正証書にする
↓
離婚届提出
↓
所有権移転登記
という順序で現在準備を進めています。
先日司法書士の先生に作成してもらった書類には
「本件不動産の所有権持分は同日(離婚届提出日)乙から
甲へ移転した」
と、書いてあります。
このまま登記手続きを進めても、「居住用財産の特例」を
受けることは可能でしょうか?
離婚届を提出してから、公正証書作成→移転登記とした方が
よいのでしょうか?
同日でも、離婚届提出後ってことになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
居住用財産の特例
売却の所得税の3千万控除ではなく
移転登記費用のことなのですか そのことなら専門外で分かりません 県税事務所に聞いてください
ご回答ありがとうございました。
居住用財産の特例とは、「居住用財産譲渡の特別控除」
(3000万円控除)のことです。
移転登記費用のことではありません。
自宅を分与した場合、離婚後は相手が他人となるので
実際に金銭のやりとりがなくても、時価で売却した扱い
になるとのことです。
この特例は、親族に譲渡した場合には適用を受けることが
できないので、「離婚届を提出したあと」に分与した方が
いいという話です。
実際には離婚届を出した後、移転登記をしますが、協議は
離婚前です。
協議を離婚前にした場合、離婚届提出日=分与日となって
しまうので、「離婚届を出したあと」には該当しないのか?
という疑問がでてきました。
明日、税務署&県税事務所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
本件不動産の所有権持分は同日(離婚届提出日)乙から甲へ移転した 順序が逆です
居住用の特例が利用できるのがあなたなら貴方が売却してお金を渡すべきです
詳しくは税務署に問い合わせてください
この回答への補足
説明が不十分で申し訳ありません。
持分を譲渡する(乙)のが私で、
不動産は売却せず、持分の移動だけです。
「順序が逆」というのは、離婚届提出と
登記の順序が逆 という意味でしょうか?
税務署に問合せをしたとき、
「離婚届提出後、移転登記すれば特例は受けられる」
という回答はもらっています。
実際の行動は、役所に行って離婚届を出し、1ヶ月以内に
登記申請をします。
ただ、財産分与日が離婚届提出日=登記の原因日(?)
という、「同日」の解釈が、特例の適用を受けられる
範囲なのか?と思いまして。
恐れ入りますが、回答を宜しくお願いいたします。
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