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610万円で居住用のマンションを売却することになりましたが、
税理士からは…評価額より高く売れた場合は、その差額分に税金がかかると言われました。

不動産会社からは…居住用財産3000万円以下で売渡た場合は、税金かからない
ということでしたが、どちらかが正しいのでしょうか…

譲渡と売渡とでは違うのでしょうか…
国税庁のホームページや節税のホームページでも居住用財産3000万円以下特別控除とあります。
教えていただけますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    (2) 控除の特例の対象となるのは、現に住んでいる土地・家屋、または、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合です。
    ということは…住んでいる日から3年以上経過してからの売却には適応されない?
    3年以内ら売却だと適応されるということで理解して大丈夫ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/28 12:41
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    気になったのでしょうか…他にも要件があるとは具体的にどのようなものですか?
    教えていただけると助かります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/29 15:55

A 回答 (5件)

>ということは…住んでいる日から3年以上経過してからの売却には適応されない?


3年以内ら売却だと適応されるということで理解して大丈夫ですか?

 他にも要件がありますが、売却の時期についてはそのとおりです。
 例えば、今日、住まなくなった家は、令和4年12月31日までに売却している必要があります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2019/07/06 16:16

>610万円で居住用のマンションを売却する…



それは分かりましたけど、もともと買ったのはいくらで、何年住みましたか。
買ったときは新築でしたか、中古でしたか。

>税理士からは…評価額より高く売れた場合は、その差額分に税金が…

税法にそんなことは書いてありませんが、好意的に解釈すれば、「現在の価値」のことを「評価額」と言ったのでしょう。

この種のお話で「評価額」と言えば固定資産税評価額のことであり、ときには路線価も含めて評価額と称することもあります。
したがって、下の方のような突っ込みが入るのもある意味では当然のことです。

>譲渡と売渡とでは違うのでしょうか…

税法面では、これは全く同じ意味です。
土地建物の譲渡に掛かる税金を簡単に言うと

[買値] - [減価償却費] = [現在の価値]
[売値] - ([現在の価値] + [不動産屋の手数料など]) = [譲渡所得]

で、ふつうに働いている現役世代の方だとして「譲渡所得」がブラスの数字であれば、原則として譲渡による所得税と住民税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>不動産会社からは…居住用財産3000万円以下で売渡た場合は…

既にお調べになってはいるようですが、ご自身が住んでいたのなら、「売値」でなく「譲渡所得」が 3千万以下なら、税法の特例により税金は発生しませんが、確定申告書の提出は必要です。

3千万円控除の特例には、いろいろ細かい要件が付いていますので、全部クリアできているかどうかご自身で確認してみて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2019/06/28 12:29

「評価額より高く売れた場合は、その差額分に税金がかかる」


個人の居住用不動産の売却に、このような規定はありません。
その税理士といわれる人は税理士でしょうか。
もし税理士だというならば「あまり、からかわないでくださいよ」とでも言ってあげましょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね(^^♪
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/28 12:45

こんにちは。



(1) マイホーム(居住用財産)を売却すると譲渡所得になりますが、最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

(2) 控除の特例の対象となるのは、現に住んでいる土地・家屋、または、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合です。

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 「610万円で居住用のマンション」が(2)に当たるようでしたら不動産会社、(2)にあたらないようでしたら税理士さんが正しいです。
この回答への補足あり
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ここに説明されています


https://sumaity.com/sell/press/205/
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/12.html

ご質問者の居住用財産であったかどうかを税理さんには話されましたか
あくまで基本回答をされたのでしょ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。又聞きなので…本当のところはわからないです…(-_-;)

お礼日時:2019/06/29 16:06

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