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現在居住中のマンション(4年半前に購入)および相続により昨年取得した土地(引継いだ所有期間35年)を共に売却し、新たに住宅を購入する予定ですが、その場合の税金についてお尋ね致します。

居住中のマンションは売却に伴い売却損が発生の見込みです。一方相続した土地の方は売却益が発生の見込みです。このケースでどちらの物件も同じ年に売却した場合、税金計算上売却損と売却益は通算出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

改正により、平成16年1月1日以降の土地建物等の譲渡損失については、一定の居住用財産の土地建物等の譲渡損失を除いては、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできなくなり、翌年以降への繰越控除もできなくなりました。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm

しかし、同一年の土地建物等の譲渡所得間であれば、もちろん損益通算できますので大丈夫ですよ。
(譲渡年が違えば、不可ですが)

上記の一定の居住用財産の特例については、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが対象となりますので、おそらく今回のケースでは対象にはならないとは思いますが、参考までにサイトを掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm

この回答への補足

早速ご回答いただきありがとうございました。
おかげさまで安心して売却できます。

ただ一点、ご紹介頂きましたTaxanswer内の関連項目を見ておりましたら、「譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います」との記述がありました。
この意味するところは、長期と短期は別々に税金計算をするので、売却益の出ている長期分は計算通り税金を納め、売却損の出ている短期分は税額がゼロとなり、結果として通算出来ないようにも解釈されるのですが、如何なのでしょうか。
なにぶん税金のことは全くの素人なもので宜しくお願い致します。

補足日時:2005/03/19 23:10
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この回答へのお礼

kamehen様、この度はありがとうございました。
おかげさまですべて解決致しました。
お世話になりました。

お礼日時:2005/03/21 09:59

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