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実は自身でかなり考えたのですがまったくもってド素人なのでどなたかご教示してくれればうれしいです。以下の内容で確定申告するとどのくらい還付されるものなのか…

<必要項目>平成16年度(平成16年1月~12月)

(A)給与所得 1800万円

(B)自宅関係
 ・ローン年末残高 3000万円
 ・自宅の売却損 -1200万円
(平成12年10月に6000万円で購入し、平成16年12月に4800万円で売却、4年間住みました。)
※売却したのにローン残高があるのは矛盾してますが、銀行からの年末残高証明書というのがきていたので申告したら控除がうけれるものかどうか…

(C)投資用マンション関係
 ・ローン年末残高 1900万円
 ・投資用マンションの家賃収入 8万円/月
 ・投資用マンションのローン支払い 9万円/月

以上の3項目が主だったところです。これで確定申告するとどんくらい所得税もどってくるもんなんでしょうか。

A 回答 (3件)

はじめまして


まず税の件ですが、税理士以外が答えると
法に触れるため、事例でということでお答えいたします。
計算方法などはご自身で調べるか実際、税理士に相談してください。
とりあえず居住用の家を譲渡(売却)などをして損失が出た場合、3000万円の特別控除が受けられます。
deitorihi様の条件ですと短期譲渡となりますので、軽減税率の特例や長期譲渡の特例といったものは受けれませんので短期譲渡という税率で計算されます。長期譲渡などに比べると少し高めの税率です。それと住宅ローン控除(税額控除)ですが、マイホームを売却したということなので今年・もしくは来年から適用はなくなります。投資用マンションですが、一般的に事業的規模の不動産(5等10室)でない場合は雑所得などで計算されます。おそらく確定申告などをしても投資用のマンションに関しては還付などは無いと思います。今年?の所得税は上であげた通り居住用財産の譲渡損失(3000万円)が扱えるので還付金はでると思います。あまり自信はありません。ひょっとしたら居住用財産の買い替えて損失が出た場合に3000万円の控除があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今のうちに税務署にいって(今ならすいてそうなので)相談してきてみます。

お礼日時:2005/02/02 19:03

alvegaさんは少し勘違いしています。



そもそも自宅の売却に関しては、売却「損」なのですから3,000万円の特別控除や
買い換えの特例の適用がありません。
特別控除する譲渡益も、繰り延べる税額がないので買換特例も考えなくて良いのです。

本題のdeitorihiさんの質問ですが、与えられた資料だけでは正確な計算は出来ません。
一見すると特定居住用財産の譲渡損で損益通算できそうですが、所有期間が5年を超えて
おりませんので無理ですね。

18年1月2日以降に売却されたのでしたら最大で360万円ほど還付されたのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ってことは所得税から帰ってくるものがないということですね…。ショックです。
ただはっきりしましたのでありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 19:01

居住用の財産を売却した場合、買い替えをしたかどうかなどで、大きく対応が変わってくるため一概には言えませんので、還付されるかどうかだけわかる範囲内でお答えいたします。



まず、住宅取得控除を受けられるかというご質問ですが、これは銀行が年末調整のために概算でこのまま12月末まで借入をしていたら残高がいくらになるかの表を10月頃作成しています。
住宅取得控除は12月末まで居住していることが条件ですので、12月中に売買してしまえば、いくら残高証明書があっても控除はうけられません。

次に居住用家屋の売却損ですが、H15年12月までは、居住用家屋の譲渡損失は給与所得と損益通算できましたが、税法が変わってしまったためH16年1月以降に売却した場合は他の土地、建物の譲渡益としか通算できません。

投資用マンションについては不動産所得になりますが、一般的にはおそらく申告すれば赤字になるのではないかと思います。(それも投資用マンションの売りのひとつなので)
その際には、ローンの返済をいくらしているかではなく、家賃収入から経費としてマンションの減価償却費、ローンの利息、不動産取得税(購入後1度だけ発生)固定資産税、火災保険料、管理費等の費用を控除したものがマイナスになれば給与所得と損益通算されますのでいくらか還付になるかもしれません。

税理士に費用を払って依頼するほどではないけれど、お一人で申告するのはかなり難しいと思いますので
下記URLにて譲渡損失のことを簡単に理解していただいてから、税務署かもしくは、今の時期は商工会等で税理士の無料相談もあるかと思いますのでそちらでご相談されるのがいいかと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
投資用マンションの方はマイナスになりますが微々たるものでした…。たくさんもどってくるものと思っていたんですが甘かったようです。

お礼日時:2005/02/02 19:02

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