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個人事業をしている者です。

昨年の4月に事業用車両を購入して、7月にエコカー補助金125,000円が通帳に入金
されました。それで平成22年分の確定申告をする際に、このエコカー補助金は
サラリーマンの人の場合は一時所得となりますが、私のような個人事業主が
事業用として購入した車(事業割合は80%です。)の減価償却費を計算する際には
車両取得価格がエコカー補助金分が圧縮記帳できますが、私が今回購入した
事業用車両の(圧縮記帳後の)減価償却費を計算する際に圧縮記帳する金額は
125,000円×80%=100,000円となるのでしょうか?
それとも、全額(125,000円)圧縮記帳した後の取得価格で減価償却費を計算する
のでしょうか?

どちらの金額を使えば良いのかどなたか教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

事業割合は80%は、将来変わることもあり得ますね。



そこで、車両の取得価額および圧縮記帳とも事業割合を考慮せず全額で計上し、事業割合の按分は毎年の減価償却費の段階で行うのが正しいと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
まず全額(125,000円)圧縮記帳して、圧縮記帳後の取得価額を
算出して、それから今回の減価償却費を計算した上で事業割合分を経費
計上するようにします。

お礼日時:2011/02/27 12:21

それは、頭で考えていては分からないだけで、実際にやってみればすぐ分かります。


白色なら「収支内訳書」、青色なら「青色申告決算書」に減価償却費の計算表があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

これを見れば分かるように、減価償却費そのものは取得価格そのまま (補助金減算後) で行い、事業専用割合をかけ算するのは、経費計上額を算出する直前です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2011/02/27 12:18

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