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アパート経営を行っています。
今年から青色申告を目指して記帳を行う予定です。

青色申告の場合は発生主義会計とのことですが、家賃の記帳の仕方を教えて下さい。  賃貸借契約上は前月末までに振込入金となっています。

例えば20日に入金された場合には「預り金」でしょうか。 
月末に入金されずに翌月に支払われた場合には、月末に「未収金」と計上するのでようか?

固定資産税等の経費支払の場合、期限までに支払った場合にはどのように処理するのでしょうか。

また現金主義での記帳では青色申告控除は適用されないのでしょうか?

  以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一般的には発生主義会計が原則ではありますが、不動産収入については原則は契約上の支払日をその年分の総収入金額とすることになります。



むしろ特例として継続記帳などの要件を満たした場合のみ前受収益等のいわゆる発生主義会計が認められることになります。

ただし、勘違いしてはいけないのは、あくまでも契約上の支払日で総収入金額に算入することになるため、例えば本来は翌月分を当月末に入金すべきところを遅延して翌月に入金となった場合にはあくまでもそれは未収収益としなければいけないため、発生主義ではないものの単純に現金主義とは言えないというところです。

事業的規模(一般的に5棟10室)等の要件を満たしているならば、契約上の入金日で処理をすることによって実質的にH24年2月分~H25年1月分で申告をしても青色申告特別控除の65万円控除は可能ということになります。

なお、収入に関してはそのように処理をしても固定資産税については未払経理をすることによって3期分、4期分を計上することは可能です

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、所得税基本通達36-5の(1)によれば、契約又は慣習により「支払日」が定められているものについては、その支払日とする、とあります。

ですから、個人の不動産所得の会計を行う時は、この通達に拠って家賃収入を計上すべきでしょう。

質問者の場合は、賃貸借契約で当月分家賃を前月末日までに口座へ振込んでもらう定めになっているのですから、平成25年(2013)2月20日に3月分の家賃が振り込まれたら、契約通りに前月末日までに振り込まれたのですから、これを「支払日」である2月の収入(売上)に計上することになります。

ですから、「預り金」でもなく「前受金」でもなく、2月の「売上高」あるいは「家賃収入」あるいは「受取家賃」に計上します。

平成25年(2013)2月20日
〔借方〕普通預金☆☆☆☆☆/〔貸方〕売上高☆☆☆☆☆
【摘要欄】3月分家賃

>月末に入金されずに翌月に支払われた場合には、月末に「未収金」と計上するのでようか?

そうです。3月分家賃が2月末までに振り込まれなかったら、

平成25年(2013)2月28日
〔借方〕未収金☆☆☆☆☆/〔貸方〕売上高☆☆☆☆☆
【摘要欄】3月分家賃

そして、3月11日に振り込まれたら、

平成25年(2013)3月11日
〔借方〕普通預金☆☆☆☆☆/〔貸方〕未収金☆☆☆☆☆
【摘要欄】3月分家賃

>固定資産税等の経費支払の場合、期限までに支払った場合にはどのように処理するのでしょうか。

〔借方〕租税公課△△△△△/〔貸方〕現  金△△△△△
【摘要欄】平成25年度固定資産税

>また現金主義での記帳では青色申告控除は適用されないのでしょうか?

現金主義なら、青色申告特別控除は10万円だけです。また現金主義で会計を行う場合は、事前に届出をしなくてはなりません。
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>青色申告の場合は発生主義会計とのことですが、…



白色申告でも発生主義ですよ。
現金主義で良いのは、青色申告のうち、特に現金主義の届けを出した場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>例えば20日に入金された場合には「預り金」でしょうか…

「前受金」です。

>月末に入金されずに翌月に支払われた場合には、月末に「未収金」と…

「売掛金」。

>固定資産税等の経費支払の場合、期限までに支払った…

【租税公課 100円/現金 100円】
など。

>現金主義での記帳では青色申告控除は…

現金主義の青色申告特別控除額は 10万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
その前に、アパートは事業的規模でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
事業的規模でなければ、複式簿記をしても青色申告特別控除額は 10万円だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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