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役所から、確定申告用紙が送られてきました。
平成14年4月に50年以上住んでいた家を隣の会社に売却しました。
4400万円で売却。1ヶ月後近所のマンションを4530万円で購入して引越しました。 名義は年金暮らしの父親です。不足分を足してマンションを購入したので、不動産所得がないわけですが、確定申告しなければいけませんか? 教えてください。よろしくお願い致します。
  

A 回答 (2件)

居住していた土地建物の売却ですから不動産所得ではなくて譲渡所得になります。

また、居住用のマンションを購入されているので居住用不動産の買い替えの特別控除が受けられると思います。
確定申告は必要だと思われますので税務署や税理士にご相談してみてください。
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不動産所得ではなく、譲渡所得となります。


所得税の確定申告が必要です。居住用財産の特例や買換え特例の特別控除があり、所得税はかからない可能性もありますが、いずれにしても特例を受けるためには確定申告が必要です。
また、被扶養者の判定には特別控除前の金額で判断しますので、おそらくお父さんは被扶養者に該当しなくなるものと思われます。
その場合には、扶養にとっている方の所得税の申告も必要となりますし、また、お父さんは国民健康保険の加入者にもなります。
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