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先日、税務署より「修正申告書が必要である」という書面を送付され、納付すべき税額欄に「過少申告加算税」が賦課されていました。

「数ヶ月前に郵送にて修正申告を送っている」と伝えると、「処理されていない(届いていない)ので改めて申告書を送付する必要がある。」と言われ、過少申告加算税についても支払いの義務があるとのことでした。修正申告を送付した際の控えが送付されてきていないという理由で、こちらが送付したという証拠がない為、過少申告加算税については不服申し立てをしてくださいとのこと。

不服申し立てをして、過少申告加算税が取り消しになる可能性はありますか。また、支払いの期限はいつまででしょうか。不服申し立て中は延滞料は加算されないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>修正申告を送付した際の控えが送付されてきていないという理由で…



切手を貼った返信用封筒を同封しましたか。
していないのなら、控えが送り返されることはありません。
同封したのに返ってきていないのなら、もっと早く問い合わせをすべきでした。

>不服申し立てをして、過少申告加算税が取り消しになる可能性は…

それは、何月何日に間違いなく送ったということを、あなた自身が証明できるかどうかによります。

>支払いの期限はいつまででしょうか…

修正申告は、申告書の提出日が納期限です。

>不服申し立て中は延滞料は加算されないのでしょうか…

過少申告加算税に利息分が付くかという意味ですか。
それはないです。

追納となる所得税本体には、年14.6% の日割というサラ金顔負けの利息分が、実際に支払う日までつきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

切手を貼った返信用封筒を同封したか、に関しては同封していませんでした。
勉強不足でした・・。

詳しく教えて頂き、感謝致します。

お礼日時:2013/12/12 15:46

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