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こんにちは。

私は現在個人事業を行っており、その商売仲間に知り合いがいます。その人は過去にギャンブル(競馬やパチンコ)等で数百万円(500万前後?)貯めた資金を元に現在事業をやっているそうですが、もし税務調査が来た場合は過去に遡っての追徴課税等は発生するのでしょうか?

但し、そのギャンブルをやっていた時期は8年前となり、本人は時効だから問題ないと言っています。そして、現在の事業ではきちんと確定申告を行って税金も納めています。

時効の条件としてはギャンブルしてた時期の確定申告が必要だったような気がしたのですが、実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

税金の時効は5年です。


また、脱税の場合は7年です。
この脱税とは、所得を隠して過少申告した場合が該当し、単に無申告というのは脱税行為にはあたらないとされています。
いずれにしろ、もう時効ですね。

参考
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6 …
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この回答へのお礼

そうですか、やはり時効となりますか。
脱税でも7年ならば、8年前の事はどうしようもありませんよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/27 16:04

申告をしていない税金の時効は申告期限の翌日から5年です。

脱税などに該当する場合は7年になります。
確定申告であればその翌年3月15日が申告期限ですので、この翌日から5年または7年経過しているとすれば、今回は時効ということになります。
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5年が時効となりますが、この場合は、脱税を意図して申告をしない悪質なものとみなされ、更に2年の延長となりますから、7年が時効の年限と解釈されます。


これには、延滞税も加算されますから、ビクビクしてる精神的不安とプラスされたら得策とは言えません。

他人事なんでしょうから、放っておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
8年前なのでどうにも時効確定のようですね。あれこれ考えても仕方ないので、その知人はそっとしておきます。

お礼日時:2009/07/27 16:06

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