No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先程の回答より追記です。
会社の経営をしているので少し詳しいので聞かれた内容に関して返答しますね。
雇用契約(雇用形態により様々ですが、基本的には労基法の指示通りが主な契約になります。)
本業意外で、雇用契約を結ぶ事は可能ですが雇用保険二重に支払い等していなければ問題は有りませんが本業の職場(会社)から支払いをしなければならないので副業分の雇用保険、税金関係を支払うのが通常です。
税金や雇用保険などは
副業と言いますと、1人の人物で、2つの収入先が有ると考えると分かりにくく。
既婚者、旦那さん奥さんの場合も同じでして。
奥さんがパート勤務した場合、雇用保険共、税金関係の支払いは基本的に旦那さんの会社で処理され支払うのが通常です。
同じように、1人の人物でも収入源が2つある場合どちらか本業になる方から副業分も含めで支払いするのが通常です。
なので、総務(経理&事務)経由で不足分や二重支払いしてますよと本業の収入金額が大きい方又は、法人の会社で確定申告が早い方に必ず連絡がきます。
本業にバレずに確定申告する方法
1.確定申告書類の 住民税欄 住民税の徴収方法(自分で納付、又は その他振込)コチラの項目に印を付けて提出。
2.副業先で年間、20万以上売り上げ又は支払いを受け取らない。(20万以上収入として受け取らない、悪い言い方をしますと副業先から支払われる時明細を発行しない、給料として支払わず飲食代又は雑費用として計上すると、給料支払いにはならないので20万を超えても、確定申告をしなくても大丈夫です。)
3.(このやり方は都道府県地方自治体により異なる場合が存在します。)確定申告書類の 住民税欄 普通徴収を選択する。
上記の方法で確定申告を別件で行えば本業の総務に連絡が入らないので、確定申告漏れと表示されません。
副業に関しては、今の時代個人より組織の方が圧倒的処理能力と対応ができるので、なるべくは組織(法人)の所で副業した方が自分の為になります。
個人で投資、株、不動産などはリスクと手間が収入に見合ってない労働になります。
不動産ですと最低でも1棟6〜8戸のアパートを2〜3棟所有しなければ利益は出ません。
逆に今の時代は、分譲マンションをリノベーションしてすぐ手放しての繰り返しが利益出やすいです。
アパートも家賃収入より、リノベーションしてすぐ手放す方がオススメです。
コチラの説明でどうでしょうか!
No.5
- 回答日時:
>20万以上稼いだら住民税と所得税の確定申告を…
ちょっと認識が違います。
20万という線引きがあるのは国税 (所得税) のみです。
国税で 20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
一方、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
つまり、20万以上で確定申告をする場合は、「住民税の申告」は無用。
20万以下で他の要件も満たして確定申告をしない場合は、「住民税の申告」が必要と言うことです。
>確定申告は1年に1度やればいいん…
確定申告でも住民税の申告でも、2/16~3/15 に1回のみです。
>その場合、会社にはバレるもので…
確定申告をしたことが、直ちに会社に伝わるようなシステムは法制度上ありません。
ただ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
-------------------------------------------
なお、副業も「給与」である場合は、住民税が増えた分を自分で納付することは選べません。
確定申告書第二表の下の方をよくご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
それと、奥さんがパート勤務した場合、雇用保険共、税金関係の支払いは基本的に旦那さんの会社で処理され支払うなんてことはあり得ません。
税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていないのです。
誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
>20万以下の収入で確定申告が必用ないというのは
>所得税に関する確定申告だから
>給与所得以外で、1円でも収入あったら住民税の確定申告は
>しなければいけないのではなかったでしたっけ?
いずれにしても、確定申告したら住民税の申告は不要です。
給与所得者であれば、副業の収入や所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いですが、住民税の申告は必要と言うことです。その場合でも確定申告したら、住民税の申告は不要です。
回答ありがとうございます
1円でも収入があって確定申告しなかった場合は
本当は住民税の申告を役所にはしなければならないのではなかったでしたっけ?
本当であれば、アマゾンギフト券、クオカードとかもらった場合も
住民税に給与所得以外の収入あった場合、確定申告をしない場合は
住民税の方については申告しなければならないと
聞いたことがあったのですが、、、??
No.2
- 回答日時:
確定申告をすれば住民税に関する内容も同時に申告することになりますので、住民税の申告を別途する必要はありません。
確定申告はその名の通り所得税を確定する申告なので、不備がないぎり何度もやるものではありません。
勤務先は従業員が確定申告をしたことはわかりません。
副業の確定申告の際に、特に指定しなければ住民税の徴収が本業の勤務先に行くことになります。年収などの明細はわからないので普通はバレませんが、本来住民税がかからないはずの人が住民税がかかることになると他に収入があったことはわかってしまいます。
この場合でも副業が給与でなければ確定申告時に給与以外の住民税徴収を
「自分で納付」にしておけば勤務先に徴収が行くことはありません。
回答ありがとうございます
たしか、20万以下の収入で確定申告が必用ないというのは
所得税に関する確定申告だから
給与所得以外で、1円でも収入あったら住民税の確定申告は
しなければいけないのではなかったでしたっけ?
( ゚Д゚)y─┛~~
No.1
- 回答日時:
確定申告の際にばれます。
本業の方が確定申告漏れとして指摘を受けるので必ずバレます。
副業の方は民間(個人の申告)なので、本業(法人)の確定申告の方が早いのでその段階で、確定申告漏れ有りと表示され、どこの会社で副業していたのかって事まで全部ばれます。
回答ありがとうございます。
雇用契約を結んで本業以外のしごと先と契約した場合は
住民税の請求額がかわってしまうので
ばれると聞いたことがあるのですが、
それ以外の業務委託契約やせどりとかそういうので得た収入は
確定申告の申告方法でそれもバレないようにできると
聞いたことがあるのですが、
確定申告漏れと表示されるのでしょうか?
やはり、株式投資や不動産投資など会社の副業規定に抵触しない
方法で収入を得るしかないですかね?
( ゚Д゚)y─┛~~
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