「平成」を感じるもの

パートで夫の扶養内で働いています。夫は昨年から私も8月から年金をもらっています。このまま社保を夫の扶養で働くには年金と給与で年180万未満、しかも交通費込みとのこと。だとすると勤務時間をかなり減らさなくてはならず、すぐには仕事量も減らせず困っています。もし、夫の扶養から外れる場合自分で国民健康保険を払えば良いのでしょうか?自分の勤務先で入ることも可能ですが今より30時間増やすのが条件になり、それも悩みます。雇用は70歳まで残り5年です。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答をありがとうございます。
    追加で質問なのですが、被保険者の2分の1と言うのは被保険者の収入も給与と年金の合算で考えてよろしいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/16 17:28

A 回答 (1件)

ご認識の通り、健康保険で60歳以上の被扶養者は年収180万円(月収15万円)未満でかつ被保険者の1/2以下とされています。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …

年金受給によってこれを超えてしまう場合は超えた月から扶養を外されることになり、自分の勤務先で加入できない場合は国民健康保険に加入することになります。
この回答への補足あり
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