重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

弁護士さんって、依頼人から仕事を受理して代理人となった場合には、必ず委任状を提出してもらうのでしょうか?!

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。当方加害者側で、相手側弁護士と示談交渉中です。私から弁護士さんへ確認のため提出を求めたら、提出の義務ってあるんですよね?!

      補足日時:2024/09/17 22:38

A 回答 (5件)

10年以上前になりますが私が質問追及反論しますと相手側弁護士はしどろもどろでした。

こちら側の弁護士と力を合わせましょう。
    • good
    • 0

相手方の弁護士がご質問者さんへ「委任状を提出する法律上の義務はありません」が相手方本人が依頼弁護士に「委任状を提出している」でしょ

うから、その写しを相手方本人又は弁護士に見せて貰ったら如何でしょうか?
    • good
    • 0

私の調べでは、交渉段階では提示義務がなかったように思います。

訴訟段階となれば提示の義務があったと思います。
ただ、義務の有無にかかわらず、示談交渉をスムーズにと思える状況であれば、求めれば提示されると思います。

私は交通事故被害者として、加害者契約保険会社と交渉を進めた結果、弁護士介入となったことがあります。その際に代理人であることがわかる委任状の類を求めたことがあります。

相手弁護士からは、時間をもらえれば用意もするとは言われ、通常は弁護士であることで信用してもらっているということでした。
そこで、名刺はもちろんのこと、弁護士徽章(バッジ)と弁護士証票(弁護士会発行?の身分証明)の提示を快くしてもらえ、事前に日弁連確認で弁護士であることの確認した情報と一致していたので、印場までは不要とした経緯がありますよ。
    • good
    • 0

義務ではなかったと思います。


ただ加害者側としては本当にその弁護士が被害者の代理人なのか確認するために請求することが多いし、それは尤もなことなのであまり断られない。
でも義務とまでは言えなかったはず
    • good
    • 0

刑事は不要。

民事は必要。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!