大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

宅建の盛土規制法について教えてください!

問題
特定盛土等規制区域内の農地において行われる、一定期間の経過後に除却する土石の堆積に関する工事であって、当該土石の堆積に1mの高さが生じ、かつ、その面積が1,000mのものについては、一定の場合を除き、工事主は、工事着手の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

正しい
解説→特定盛土等規制区域内の宅地又は農地等において行われる、一定期間の経過後に除却する土石の堆積で、①.堆積の高さが2mを超え5m以下かつ面積が300mを超え1,500m以下、②.①を除いて堆積の面積が500mを超え3,000m以下となるものについては、一定の場合を除き、工事主は、工事着手の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない(盛士規制法27条1項、2条4号、施行令4条2号、施行規則8条10号イ)。よって、本肢は正しく、本間の正解肢となる。

これは一定期間の経過後に除却する土石の堆積なのに問題の1m高さはどこからでてきたんですか??解説を読んでもわからないです。

質問者からの補足コメント

  • 返信をどこに書けばいいのか分からないのでここに書きます!

    問題に1mの高さが生じ、かつ、その面積が1,000mのものって書いてあるので、「かつ」なので両方満たさないとダメなのかなって思ったんです

      補足日時:2024/10/03 18:58

A 回答 (2件)

宅地造成法で「切土や盛り土の有無にかかわらず、500㎡を超える


宅地造成を行う場」ってあるのでここじゃないですか?
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これは、引っ掛けじゃないの?500㎡を超えなのでなので


1000㎡であれば超えてると思いますよ。
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