
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人が副業として営むビジネスの所得は、社会通年的に「事業」と呼ばれる水準に達しており、事業所得となる一部を除いて雑所得となります。
雑所得でも経費の計上は出来ます。
交通費の場合は、実際に利用した証明が必要で、決済証明や領収証、利用日時と利用区間が分かる画像等など保管が可能な証明が必要です。
ただ、税務上認められない経費であると、修正申告を求められ、それに従って修正後に正しく申告し、納税が発生すればそれを納付すると問題ないです。
雑所得が20万円以下である場合は申告要件を満たしません。
副業の収入が300万円を超える場合は領収証の保管義務が5年間と義務付けられています。
No.2
- 回答日時:
1万円が課税所得に加わる。
10,000×(所得税率+復興特別税率)+(住民税率)
所得税率は貴方の本業での稼ぎがいくらかわからないのではっきりしません。
5%から45%です。
復興特別税は追加で発生する所得税に2,1%加えます。
住民税は一律10%
金額的に過少申告加算税はつきません。
延滞税も、納税を何年間もほかっておかなければつかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
累進課税ですから
・本来納めるべき所得税額 10,000 × 5%~45%
・復興特別所得税 上の2.1%
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・利息分としての延滞税 8.7%
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・ペナルティとしての過少申告加算税 10%
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の合計です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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