以前質問させて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかった為再度、投稿させて頂きます。
本業の会社は去年の3月から就業し収入は約200万ありました。副業の会社は昨年の5月末から就業し約30万の収入がありました。副業をやっている事は本業の会社には言っていません。年末調整は本業の会社の方でやってもらいました。先日、本業の会社の方に住民税特別徴収の通知書が届いたのですが、ここでいくつか質問です。
(1)今まで、職を転々としていた事もあり年末調整もその年ごとにやったりやらなかったり、確定申告もやった事がありませんでした。毎年、自宅に納付書が届いていたのですがいきなり特別徴収に切り替わったりするのですか?入社した時も住民税は普通徴収のままでお願い致しますとの事で特に手続きもしませんでした。
(2)源泉徴収はもちろん本業・副業共に頂きましたが本業の会社の方は支払い金額から色々と引かれており源泉徴収税額・年調定率控除額も明記されていましたが副業の会社は支払い金額は明記されていますが源泉徴収税額は0円となっています。もちろん、年末調整も本業の会社でやったので「年調未済」になっていました。なぜ1円も税金が引かれていないのでしょうか
(3)届いた通知書には本業の会社の分の収入しか税金が反映されていませんでした。副業の会社からは何も通知がいっていないという事でしょうか?いまやっている副業というのがいわゆる日払い系の人材会社でそこの事務所で電話番のアルバイトなのですがそういうのも関係あるのでしょうか。(私の給料は月払いで日払いではありません)
細々書いて大変申し訳ありませんが、何卒アドバイス宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
#2です。
#4さんの書かれている通り、アルバイトの人の分を真面目にすべて市役所に送っている会社って少ないと思いますよ。
本当は送らないといけませんが下手に送って住民税が掛かると困る人がいて、
その人から文句なんか言われたりする事もありますから。
それに#3からご指摘ありましたがまともに市役所に書類送付しない会社が気を利かせて乙欄の税額を適用するとは思えませんし・・・
まあ書き込んでから指摘あるかな~とは思いました(笑)
元々は副業の会社がいけないんですよ。きちんと処理してない副業の会社が。
まあ色々考えても仕方ないので確定申告したら住民税もスッキリしますから。
No.4
- 回答日時:
>確定申告の件は良く理解できました。
只、今回本業の会社の分のみの住民税通知書が来たわけですが通常であれば本業+副業の収入から税額を計算し通達が来るはずですよね?副業の分の収入が全く反映されていない理由として推測できる事はありますか?ご返答いただければ幸いです。重ねて言いますと、確定申告するのが大前提ですが、理由として考えられるのは、#2の方も書かれているように、副業の方の会社が給与支払報告書を市町村に提出していないから、という事だと思われます。
もちろん、本来は提出しなければなりませんし、罰則規定もありますので、もし提出していないのであれば、副業先の会社がそれを怠っていた、という事になります。
(ただ、現実には、バイトについては提出していない会社も結構あったりします)
給与支払報告書の提出義務に関しての詳細は、私が回答している下記の過去ログもご参考にされて下さい。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1392020
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)住民税については特別徴収が原則となりますので、おそらく他の従業員と同様に取り扱ったのでは、と思います。
ただ、入社時に普通徴収で、と言われた件について、ひょっとしたら会社としては、現在支払い中の住民税はご質問者様で継続して支払う、という意味にだけとられたのかもしれませんね。
(中途入社の方でも、希望すれば普通徴収から特別徴収に変更できますので)
改めて、年末に、翌年分も普通徴収で、と言われれば、ひょっとしたらその通りにしてもらえたかも知れませんが。
今からでも、会社に普通徴収に切り替えるように言ってみるしかないとは思います。
(ただ、会社がその通りにしてくれるかどうかはわかりませんが)
(2)(3)僭越ながら#2の方の回答の訂正になってしまいますが、会社に扶養控除等申告書を提出した場合には、月額87,000円未満の給料については源泉徴収税額は0円となります。
しかしながら、この扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できませんので、副業の方では提出できず、税額表の乙欄適用となりますので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収税額は発生するはずですし、もちろん乙欄適用の場合は年末調整もできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm
ですから、例え月5~6万円であっても、源泉徴収税額は発生するものですし、翌年1月1日も在職していたのであれば、本来は給与支払報告書も市町村へ提出してしかるべきですので、副業の会社の処理が誤っている事となります。
それ以前に、#1の方が書かれているように、そもそも、ご質問者様自身で確定申告しなければならなかった訳ですので、今からでも確定申告すべきです。
2ヶ所以上から給与をもらっている場合は、原則として、ご自分で確定申告しなければならない義務が発生します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
ただし、副業の方の給与収入が年間20万円以下であれば、必ずしも申告してなく良い事となっていますが、これは正しく源泉徴収されていることが前提ですので、副業の方で源泉徴収されていなければ、金額に関わらず確定申告しなければならない事となります。
ですから、結論から言えば、会社で普通徴収にしてもらえるならば、副業の方は、その点からは会社にばれないとは思いますが、特別徴収であれば、副業の分も含まれてきますので、ひょっとしたら気がつかれるかもしれません。
なおかつ、今から期限後申告されれば、住民税も金額が変更になりますので、会社に通知が行き、なおさら目立ってしまい、わかってしまう可能性は高い気がします。
いずれにしても確定申告は義務ですので、しなければなりません。
会社の担当者が普通徴収への切り替えに応じてくれる事を祈るのみとなります。
この回答への補足
ご助言有難うございます。確定申告の件は良く理解できました。只、今回本業の会社の分のみの住民税通知書が来たわけですが通常であれば本業+副業の収入から税額を計算し通達が来るはずですよね?副業の分の収入が全く反映されていない理由として推測できる事はありますか?ご返答いただければ幸いです。
補足日時:2005/05/18 17:01No.2
- 回答日時:
前回の質問の時にも現われた者です。
とりあえずご質問の件についてお答えしときます。
(1)基本的に年末調整が行われたあと会社はその資料を従業員の住所のある市(区・町)役所に資料を送って市役所側で住民税の計算をします。
住民税の計算が行われたら、送られてきた会社へ「特別徴収」で納付してもらうように納付書を送ってきます。
この時会社側が市役所に資料を送る時に、「この人とこの人は普通徴収にしてください」と
連絡しておくと指示のあった人の分は普通徴収になります。
今回の場合は会社側が入社時の約束を忘れていて他の従業員と同じ処理をしてしまったのでしょう。
(2)副業先での給与は月に5~6万って事でしたよね?
っと言う事は源泉税は一度も引かれる事無く毎月支給額=手取額ですね。
支給額が87,000円以下なら所得税が引かれない決まりがあるので源泉徴収税額が0円になっています。
「年調未済」とは支給された会社では年末調整をしていませんよって事です。
源泉徴収票は給料を貰った会社ごとに発行されるので、他の会社のは含まれません。
って言うか他の会社でいくら貰ってるかなんて解らないでしょ?
(3)まあこれは副業先の怠慢か親切なのかは解りませんが・・・
(1)でも書きましたがその届出が本業の会社しかしていないと言う事です。副業先の会社は市役所に資料は送っていないでしょうね。
仕事の内容は関係ありません。会社の体質の問題です。
No.1
- 回答日時:
>確定申告もやった事がありませんでした…
たくさん質問をお書きですが、すべてこれに尽きます。
参考URLの、国税庁『タックスアンサー』をご覧ください。
「No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人」
のあたりです。
2カ所以上から給与をもらっているあなたは、確定申告をして、所得税を調整する必要があります。確定申告とは、自分で税額を計算し、自主的に納めることです。黙って待っていてもだれもしてくれないのです。
給与から源泉徴収された分で不足なら追加して納め、払い過ぎなら還付されます。
また、確定申告をすれば、その情報は市町村に伝わり、住民税も適正な額に是正され、すべて円満に解決します。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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