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主人(25歳)はA社のサラリーマンです。
最近私の親が経営するB社の名義のみの役員になりました。

B社から役員報酬として月5万出そうかと言われており、
私としてはありがたい話しで受けたいのですが、実働を伴わない名義のみ
の状態で役員報酬をもらうのは問題ありますか?

あと、副業が可能か本業のA社の就業規則を主人に確認してもらっているところですが、
NGだとするとA社に知られずに役員報酬を受け取ることは可能でしょうか?

役員報酬分の源泉徴収はB社でするので所得税は問題ないけと、住民税が変わってくるから
A社にはわかることになるだろう・・・と私の親(B社)は言ってます。

A 回答 (6件)

>実働を伴わない名義のみの状態で役員報酬をもらうのは…



親の会社に税務調査が入れば、架空経費と判断される可能性を否定できません。
まあ、親がそれを承知で言っているのなら、受け取る側は確定申告を怠らない限り、別に問題はありません。

>役員報酬分の源泉徴収はB社でするので所得税は問題ないけと…

それは違います。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすきませんから、2社以上から並行して給与を得ているものとして、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>住民税が変わってくるからA社にはわかることになる…

A社の事務員さんが、よほど暇で社員のあら探しにいそしんでいるなら、重箱の隅をほじくり出すでしょう。
普通に仕事量のある事務員さんなら、社員個々の住民税額まで目を光らしたりしません。

>NGだとするとA社に知られずに役員報酬を受け取ることは…

確定申告の際に、第2表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の下のほうで、副業分の住民税を自分で納めることを指定できる欄があります。

ただし、これは副業が給与と年金以外の所得の場合に限られるのが原則で、役員報酬は給与ですからアウトです。
とはいえ、副業が給与でもこの取り扱いをしてくれる自治体もあることはあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。
本業のA社がいかなる理由でも副業はダメということであれば、
B社から役員報酬を受け取るのは止めようと思います。
(私の親も主人に迷惑がかかるのは望んでませんし・・・)
ど素人の私にも分かりやすく回答していただき有り難うございます。

お礼日時:2013/06/10 12:35

副業の件ですが、


一般的にどんな企業でも副業に就くことは禁止しています。
ただし、ご質問のような親族が経営する会社の「名ばかり取締役」だったら、認めてくれることが多いと思います。稼業の手伝いなんかも本業に差し支えのない範囲だったら大目に見る例が多いはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
B社が柔軟な会社であればと願うばかりです。
こちらの回答を読んで少し気持ちが軽くなりました。

お礼日時:2013/06/10 12:41

>役員報酬分の源泉徴収はB社でするので所得税は問題ないけと、


2箇所以上から報酬を得ている場合確定申告が必要です。

それより大きな問題は雇用保険が出ないことですね。
雇用保険の適用除外者になりますから本来は保険料もいらないのだが会社に黙っているのなら払ってももらえない事になりますね。

この回答への補足

回答いただき有り難うございます。

大きな問題は雇用保険が出ないこと。

すみませんが、もう少し詳しく解説お願いできますか?
ど素人ですみません。(税金や保険関係 苦手なもので・・)

補足日時:2013/06/10 12:45
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最近のデフレ下では一律減給などありますから副業についてうるさく言う会社は少なくなってます。

以前からも投稿による原稿料は許せる範囲内です。このケースですと会社の事で相談を受ければコンサルティングと云う名目になります。本業に支障が無ければこの程度の金額でしたら問題は無いでしょう。最悪でも贈与にすればよいのです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
私も主人も、本業の会社にバレずに・・・って感じではなく、
容認していただきたいなってのが本音のところです。
A社から副業扱いになるのででダメだと言われれば、役員報酬は断ることにしました。
有難うございました。

お礼日時:2013/06/10 22:28

副業収入が会社にばれないようにする方法


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7143509.html
もちろん住民税も、そして合法的に。

あるいは、役員を質問者にしてしまえば良いのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもわかりやすい説明で助かりました。
ちなみに、私もパート(扶養内)に出ており、年間の収入は60万くらいなのですが、私が役員になり役員報酬を受けとると、扶養から外れないといけませんよね???

お礼日時:2013/06/10 22:40

名義のみといいますか、たとえば、会社にはかならず、毎年決算があり、その決算の承認について、取締役会などの議事録を作成することとなりますが、そこに名前すら載ってこず、印もついていないとなれば、役員報酬は架空と判断されることがあります。


つまり役員は仕事はしていないが、経営に関する議決には参加しているということであれば、その報酬ということで5万円程度であれば報酬とみなされるのが一般的です。
・・・B社で源泉徴収をして(乙欄)いても、2か所給与収入者なので確定申告は必要です。
その情報がA社に行くことはないですが、住民税の計算過程でA社が感づくかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

回答していただき有難うございます。
主人経由での本業の会社(A社)に確認したところ、許容範囲でオーケーでした。回答いただいた皆様ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/13 22:17

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