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本業(会社員)とは別でゴルフのインストラクターをはじめました。

先日、確定申告に行ってきました。

副業の方も給与所得として源泉徴収票をもらっていたので本業の方の源泉徴収票と一緒に提出し無事おわりました。


そこで副業のインストラクターに関しての質問なのですが、

来年の確定申告の際は、副業が80万円ほどになる予定で給与所得ではなく報酬として契約金及び賞金の支払調書にしてもらい、雑所得として申告したほうがいいか迷っています。
(理由は経費が落とせるのと住民税を別々になど。)

今回の給与所得として源泉徴収票の源泉徴収税額は0円でした。
しかし報酬になると毎月の報酬から10%の源泉徴収税額が引かれてしまうみたいです。
給与所得と報酬とどちらがいい選択でしょうか?

まったく税金のことは勉強不足で無知ですが教えていただけないでしょうか?
無知のためトンチンカンな質問でしたらお許しください。

A 回答 (1件)

まず、給与でも報酬でもどちらでも択べる事がちょっとおかしいです。



給与というのは雇用契約の対価であって、報酬というのであれば委託契約でしょう。
それを合法的にちゃんとしてるならいいですが、どちらでもやる事同じだった場合、どちらかが偽装の契約でしょうから、怪しい会社です。

あと

>今回の給与所得として源泉徴収票の源泉徴収税額は0円でした。

これもおかしいですよ。
給与で源泉徴収税額が0円になるのは甲欄の給与でしかありえません。
本業があるならば、本業で扶養控除等申告書を提出しているはずですから副業で甲欄の給与はありえません。
これは
(1)どちらの会社にも扶養控除等申告書を提出している。
(2)副業の会社が勝手に甲欄給与にしている
のどちらかです。

どちらにせよ、税務署から両社にお問合せがあるはずですからそのうち分かると思います。
貴方は確定申告して正しい税額を納めているので問題はありませんが、どちらかの会社(副業でしょうね)が間違えた税務をしているので是正しないとだめだからです。

それはさておき、お得なのは「副業は事業所得にして青色申告して青色申告特別控除65万円を利用する」ってとこでしょうね。
白色でも事業所得の必要経費だけ課税所得が下がりますから給与で貰うよりは良いかもしれませんね。
ゴルフのインストラクターなら必要経費も多そうですし。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明ありがとうございます。

副業の給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額は0円はおかしいことなんですね、、、、。

扶養控除等申告書は本業にしか出していないので
副業の会社が勝手に甲欄給与にしていることなるのですね。

本当にわからないことだらけで、、、、。

お礼日時:2013/02/22 17:28

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