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私は、会社員で副業(アルバイト)をしています。
引越しの方が遅れていて現在、2箇所に住んでいることになっています。
住民票はA市にあります。
本業の会社の方は、特別徴収でB市1番になっています。
バイト先の方は、普通徴収でB市2番になっています。
B市2番の住所は、同居相手の名前になっています。(郵便局からは、居住確認が来たこともあります。)
このような場合の、住民税について教えて頂けないでしょうか。
(1)確定申告は必要でしょうか?
(2)バイト先の収入にかかる住民税は、本業の徴収に合算されるのでしょうか?
(3)(2)の場合において、住民票の住所地をバイト先に伝えないまま辞めた場合はどうなるのでしょうか?
(4)正直、会社には副業のことは知られたくないので、出来ればバイト先の住民税だけ普通徴収にしたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
いろいろ質問が多くて申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)副業をお持ちでしたら確定申告が必要になってきます。
私も以前本業を持ちながら副業していましたが、
(所得税は本業、副業ともに給与より引かれてました。)
でも、バイト先に聞いてみたら103万(非課税額・今もそうでしたっけ?)を超えなければ大丈夫との話もありましたので(本業の店舗もそういうことを伝えてましたし)、特に手続きはしませんでした。
まぁ私の場合その金額すらオーバーしていましたが、
確定申告もせず(確定申告すれば所得税が多少還付されるはずでしたが)
バイト先で収めた金額は流す状態でした。
本業の会社にB市1番住所で年末調整を提出しているのであればB市での支払になりますし、年末調整をA市住所で行なっている場合はA市の住民税で支払うはずです。
(期間限定の出張とかの場合はわざわざ住民票を移しませんからね、だからそういう人の場合は住民票の住所で行なうわけですし…)
ただ、B市1番で年末調整を提出している場合、
住民票はA市のままとのことですので、#2さんのように住民票が抹消される危険性がありますので、早急に住民票を移すことをお薦めします。
本業・副業ともに別々の市で申告した場合、ってのはちょっと分かりません。
住民税に関しましては、確定申告若しくは年末調整の申告地が基準になりますし、基本的に年末調整の住所=住民票所在地ですから…
>B市2番の住所は、同居相手の名前になっています。
とのことですが、バイト先の名前(会社が給与を相手)が同居先の方ってことでしょうか?
そうすると、確定申告はm171719496ではなくて、同居人の方ということになりますが…
同居の方が仕事をされてなくて、金額が免除対象額内であれば別にしなくても大丈夫だと思いますが
そうでない場合は確定申告を行なって、決定された市民税額を同居人の方が負担することになります。
(2)は確定申告を行なえば本業に合算されます。
(3)は何を聞きたいのかが分かりません。
住民票所在地教えないまま辞めて何がどう疑問なのですか?
(4)は基本的に無理です。
特別徴収とのことなので、会社には用紙(一人1枚)が届くはずです。
その用紙には名前と金額(合計と月支払額)は掲載されてますが、
昨年どの会社に幾ら支払ったのでこの金額って詳細は載っていないはずですから、バレないんじゃないですかね?(さすがに本業副業同等の金額の場合は住民税も結構な額になると思うので会社の指摘もあるかもしれませんが…)
それぞれの市によって、市民税額の決定基準等も異なりますからそこまで会社も把握出来ないと思います。
副業の給与明細が同居人さんの場合は同居人さんに住民税が来る訳ですから、その場合は同居人さんと相談してくださいね。
No.2
- 回答日時:
どうも状況がつかめません。
〉B市2番の住所は、同居相手の名前になっています。
意味が分かりません。何の関係に表示されている名前のことをいっているんですか?
〉バイト先の方は、普通徴収でB市2番になっています。
「バイト」の種類が謎です。給与所得ではないのですか?
どういう根拠で、バイトの分だけ普通徴収になっている、と思ったのですか?
普通徴収になっているのなら、(4)の質問の意味がありませんね?
・住民税額の通知がB市から来ているのなら、A市の方に、「そちらには住んでいない」という通知がいっているわけです。そうなると、A市の住民票は職権で消除されているか、これからされる危険があります。
住民票は、現実の住所に合わせなければならないものですよ。
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