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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険については、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できないので問題ありません。
雇用保険については、一週間の労働時間が20時間以下であれば加入する必要がなく、320時間を超えて30時間以下の場合は短時間労働者として加入することになります。
所得税については、給与を2ケ所から貰っている場合は、一ケ所が年間に20万円以下であっても申告の必要がありますから、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告をする必要があります。
(給与以外の収入であれば、20万円以下の場合は申告しなくても大丈夫です。)
又、住民税の普通徴収を選択できるのは、事業絵所得に限られますから通常は関係ありません。
副業の税金については、以前にも回答していますから、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=211340
わかりやすいご説明、ほんとうにありがとうございました!これで、安心してアルバイトの面接に行けます。後は合格するだけ。。。(^^;;;がんばります!
No.3
- 回答日時:
社会保険、雇用保険等の各種保険については他の方が回答されているとおりです。
住民税の特別徴収および普通徴収についてですが、副業が給与所得以外でしたら本業分を特別徴収、副業分を普通徴収と分けることができますが、副業が給与所得の場合はできませんのでご注意ください。
また副業分が20万以下で確定申告をしてなくても、副業先より市町村へ給与支払報告書が提出されていれば、市町村の方で合算されて住民税が算出されます。
お勤め先がアルバイト禁止のようでしたら、確定申告の際に、住民税を普通徴収にすることをお勧めします。
幸いに、勤め先は特にアルバイトを禁止しているわけではないのですが、念のために住民税は普通徴収にすることを忘れないようにします!ご親切にほんとうにありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
OLさんのアルバイトということは、おそらく夜か休日のみになると思いますので
まず、社会保険、雇用保険についてはアルバイト先では加入できないので払う必要なしです。
所得税は本業の方で扶養控除等申請書を提出してるはずですので
アルバイト先ではこれが出せないので乙欄適用者(税額の計算が違います)になります。
これだと、少額でも所得税を引かれるんですが、勤務先によってはとりあえず甲欄(本職の方の税額)で計算してる所も多いと思います。
こちらの給与が年間20万を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告した場合、住民税の額で会社にアルバイトがばれてしまう場合があるんですが
たしか、確定申告時に副業分の住民税だけ普通徴収にすることが出来るはずです。
確定申告した場合に会社にアルバイトがばれてしまうのは、住民税の額も関係あるのですね!初めて知りました。。。みなさん、いろいろ知識が豊富で見習わせて頂きたいです。ほんとうにどうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
小拙も昔同じことをしてました。
1.社保とか厚年はあくまでも正社の方が基準。これらに関して届け出る必要なし。(多分)
2.年末調整の際に出す用紙(緑色のやつ)は、正社の方で詳細を書いておき、バイト先では名前と住所しか書かない。
3.バイトの所得が20万を超えたら確定申告する。その際、住民税の納税は普通徴税とする。正社とバイトの源泉徴収票2枚を合算することになる。しないと脱税。
この手の情報は本屋、図書館などでタダで仕入れられるはず。副業万歳!
同じようなことをされていた方からのご回答、とても心強いです。『脱税』のことばを聞いて、思わず『マルサ』を思い出してしまいました(@_@)気をつけなければ。。。(^^;;;ほんとうにどうもありがとうございました!
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