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僕はサラリーマンです。
そして副業が2つあります。
①一つ目の副業は年間20万円を少し超えるくらいで、保険の代理店で確定申告は自分でしなければなりません。

②二つ目の副業は年間30万円以上赤字で、商品紹介実演のアフィリエイトです。(ほぼ趣味と言ってもいい。)

この場合、保険の代理店のほうは所得税が発生して払わなければなりませんが、二つ目の副業で赤字を反映して所得税を免除することはできるのでしょうか?

やはり一つずつ副業はカウントされて所得税は取られるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>副業が2つあります。



保険代理と商品紹介を別けて考えるのではなく、一つの副業として考えれば良いのです。

①副業の収入金額20万円+30万円=50万円。

②副業の経費も両方を合計します。

雑所得=収入合計50万円-経費合計χ万円

あなたの場合、この雑所得が20万円以下ならば、確定申告する法的義務はありません。
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保険代理店業務は事業所得です。


事業所得の赤字は、他の所得から引けます」
これを損益通算といいます。

「所得税を免除する」という表現は正確な言い方ではありませんが、本業給与と、副業給与を足した「給与所得額」から事業所得の赤字を引くことができます。
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>保険の代理店のほうは所得税が発生して払わなければなりませんが、二つ目の副業で赤字を反映して所得税を免除することはできるのでしょうか?


免除ではなく、「損益通算」ができます。
それは、本業分と2つの副業の所得での損益通算です。

>やはり一つずつ副業はカウントされて所得税は取られるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
確定申告では、すべての所得を申告し、それぞれを合算(損失分はマイナス)し所得税を計算します。
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