いつもお世話になっております。25歳の男です。
本業にばれずに、副業を行うことについて質問致します。
副業がばれるきっかけとして、税金の金額が異なるからだと聞いております。
以下のURLにて、副業がばれないようにするためにするには、確定申告書の普通徴収にチェックを入れるといいとあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3530460.html
これに関する質問です。
(1)
普通徴収にチェックを入れる確定申告書は、副業先の確定申告という認識でよろしいですか。
(2)
私は、在宅ワークで副業しようと考えています。この場合、確定申告書は自宅に送られてくるのでしょうか。
(3)
もし副業が確定申告ではなく年末調整を行う場合、手続きはどのように変わりますか。
(4)
私が直接税務署へ行き、手続きすべきことはありますか。
(5)
(1)の方法は、必ずしも本業にはばれないとは限らないそうです。本業にばれるとしたら、どのようなことがきっかけになりますか。
分からない部分が多いですが、よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#2(#7)です。
副業が給与所得の場合、普通徴収が選べない理由。
確定申告の申告書の中で、特別徴収(給与天引き)か普通徴収(自分で納付)かを選ぶ欄は、「給与所得と年金所得でない所得(雑所得など)に対する住民税をどうするのか」を選ぶ目的になっているからです。
副業の収入が給与所得扱いの場合は、本業の給与所得と合算した「給与所得全体」となり、住民税も「給与所得全体に対して、何円」となるので、給与所得の中で「本業分だけ特別徴収、副業分は普通徴収」と分けられないのです。
確定申告は、基本的には国税(所得税)の精算をする手続きなので、申告書は全国統一、国税庁のサイトで申告内容の数字を入力できたりもします。
市町村によって、「給与所得や年金所得も、普通徴収にできる」を選べる・選べないが変わることは無い……はずです。
ご回答ありがとうございました。
何度も質問致しましたが、それぞれに答えて頂き、ありがとうございました。
税金の仕組みは奥が深く、疑問点が再び生じると思いますが、そのときもまたお聞きしたいです。
No.7
- 回答日時:
#2です。
再び失礼いたします。#################################
(回答1,5より)
回答5によると、副業分の収入を「給与所得」としてしまうと住民税が本業分に加算されて計算されるので(本業にばれるきっかけになる)、回答1のように副業分の収入を「雑収入」とすれば、本業にばれないということですか。
また、副業分の収入を「雑収入」とするために、副業分の収入について「普通徴収にチェックを入れる」という認識でよろしいですか。
#################################
副業分の収入を「雑収入にすれば」ではなく、「雑収入であれば」ばれない、ということです。
副業分の収入は、自分で「これは雑所得」「これは○○所得」と決めるわけではなく、支払先が給与所得として支払ってしまったら、給与所得として申告しなければいけないし、もし事業所得の扱いになるなら、これまた雑所得じゃないです。
在宅ワークをする予定とのことですが、在宅ワーク=雑所得、自宅で作業している=事業所得、というわけではありません。
自宅で作業をする在宅ワークでも、仕事をまわしてくれる会社が、アルバイト社員扱いで質問者さんを雇っていて、たまたま作業が「自宅にお持ち帰りして行う仕事」で、バイト代=給与扱いでお金をくれたら、それは給与所得になります。
そういうことで、副業分の収入について「普通徴収にチェックを入れる」を実行しても、それは副業分の収入を雑収入にするための作業ではありません。確定申告の用紙の「雑所得」の欄に金額が記入されていれば、普通徴収にチェックを入れようが入れまいが雑所得になります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
以下について補足願います。
#2の回答5に、「つまり、副業が給与所得の場合、普通徴収は選べないのです。」とありますが、その理由は、#4の回答5の「市町村によっては「自分で納付」を選択できないことがあるようなので、その場合です。」のことですか。
よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
こんにちは!
私も同じような境遇で、非常に神経を使っています。これは本当に大変ですよね(笑)。
(1)
普通徴収にチェックを入れる確定申告書は、副業先の確定申告という認識でよろしいですか。
→メインの勤務先で、住民税が特別徴収になっている場合はメインの勤務先にも普通徴収で住民税を設定したい旨を伝えておく必要があると思います。それが怪しまれるのであれば直接住んでいる市に連絡すれば対応してくれると思います。
(2)
私は、在宅ワークで副業しようと考えています。この場合、確定申告書は自宅に送られてくるのでしょうか。→給与所得であれば確定申告書は送られてこないと思います。
(3)
もし副業が確定申告ではなく年末調整を行う場合、手続きはどのように変わりますか。
→副業から給与をもらっている場合のみ年末調整になると思います。この場合はご自身で行う作業はなくなるように思いますが、2社給与となってしまうのでどちらにしても確定申告が必要だと思います。
以下、税理士さんのコラムがちょっと参考になるかもです↓
http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/090327.html
(4)
私が直接税務署へ行き、手続きすべきことはありますか。
→確定申告はどっちにしてもしないといけないので、税務署にいくか税務署に郵送することで確定申告を行わないといけないと思います。
(5)
(1)の方法は、必ずしも本業にはばれないとは限らないそうです。本業にばれるとしたら、どのようなことがきっかけになりますか。
→税理士さんのコラムにもありますが、住民税の扱いでバレル可能性があるぐらいだと思います。私も経験があるのですが、会社の給与からの特別徴収をやめてくれと住んでいる市にお願いしてはずしてもらったのですが、「みんな特別徴収なのにどうしてあなただけ普通徴収にするの?」みたいなことで疑念の目を向けられました。そうなるとちょっと厄介なので理由を考えておかれるほうがいいと思います!
ご参考になるかわかりませんががんばってくださいね!
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
回答5について補足願います。
「みんな特別徴収なのにどうしてあなただけ普通徴収にするの?」と疑問視されたと仰っていますが、それは回答者様の会社から言われたのですか。
また、回答者様は、これに対してどのような理由で厄介を回避されましたか。
よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>(回答1より)
確定申告する場合は、本業分も副業分の所得を両方申告するとあります。
このとき、本業分は「給与から差引き」として、副業分は「自分で納付」とする流れになるのでしょうか。
そのとおりです。
本業分は、何もしなくても、通常、給料天引きです。
>(回答5より)
副業が給与所得で、「自分で納付」を選択できない場合は、本業にばれる場合があるとのことですが、副業を雑収入扱いにすれば大丈夫ですか。
いいえ。
「給与所得」は「給与所得」です、原則、雑所得にはできません。
でも、前に書いたとおり、ほとんど対応してもらえますよ。
まあ、確認だけはしておいたほうがいいですが。
>また、副業が給与所得で、「自分で納付」を選択できる場合は、本業にはばれませんか。
ばれないでしょう。
誰かがたれこみでもしない限り。
No.4
- 回答日時:
>(1)普通徴収にチェックを入れる確定申告書は、副業先の確定申告という認識でよろしいですか。
確定申告する場合は、本業分も副業分の所得を両方申告します。
税金は合計所得に対してかかるので、合計した所得で所得税を再計算します。
そして、申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れます。
>(2)私は、在宅ワークで副業しようと考えています。この場合、確定申告書は自宅に送られてくるのでしょうか。
いいえ。
申告した翌年からは送られてきますが、最初は送られてきません。
>(3)もし副業が確定申告ではなく年末調整を行う場合、手続きはどのように変わりますか。
副業が給与所得だとした場合ということでしょうか。
年末調整は本業分(1か所)でしかできません。
なので、同じです。
確定申告が必要です。
>(4)私が直接税務署へ行き、手続きすべきことはありますか。
特にありません。
開業届は出さなかったとしても、特に問題ありません。
>(5)(1)の方法は、必ずしも本業にはばれないとは限らないそうです。本業にばれるとしたら、どのようなことがきっかけになりますか。
副業が「給与所得」の場合、市町村によっては「自分で納付」を選択できないことがあるようなので、その場合です。
その場合は、本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知が行くのでバレます。
まあ、ほとんどの市町村では「給与所得」であっても可能ですが、おすまいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
回答に関する質問です。
(回答1より)
確定申告する場合は、本業分も副業分の所得を両方申告するとあります。
このとき、本業分は「給与から差引き」として、副業分は「自分で納付」とする流れになるのでしょうか。
ちなみに私の本業の会社は、確定申告はせず年末調整を行います。
(回答5より)
副業が給与所得で、「自分で納付」を選択できない場合は、本業にばれる場合があるとのことですが、副業を雑収入扱いにすれば大丈夫ですか。
また、副業が給与所得で、「自分で納付」を選択できる場合は、本業にはばれませんか。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>確定申告書の普通徴収にチェックを入れるといいとあります…
それは、副業が給与と年金以外の所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
の場合限定の話です。
『確定申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表の左下のほうです。
ただ、自治体によっては、副業が給与でもこの取り扱いをしてくれるところもあることはあるようです。
>(2) 私は、在宅ワークで副業しようと考えています…
あっ、それなら給与ではありませんから、だいじょうぶですね。
>この場合、確定申告書は自宅に送られてくるのでしょうか…
開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してあるなら、届けに記載した住所に送られてきます。
出してないのなら、どこにも送られてきませんよ。
>(1) 普通徴収にチェックを入れる確定申告書は、副業先の…
確定申告に、本業の、副業のという概念はありません。
本業がサラリーマンなら、サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、年末調整で払った所得税額との差を、3/15 までに納めることになります。
>(3) もし副業が確定申告ではなく年末調整を行う場合…
在宅ワークに年末調整はありません。
本業の会社で、在宅ワーク分を含めて年末調整をしてもらうこともできません。
>(4)私が直接税務署へ行き、手続きすべきことはありますか…
税務署まで行かなくても、PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
まずは前述の開業届を。
あとはあなたの事情合わせて適宜提出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>(5) (1)の方法は、必ずしも本業にはばれないとは限らないそうです…
だから、副業も給与の場合は、原則として普通徴収を選択する道はないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
回答に関する質問です。
(回答2より)
在宅ワークなら給与ではないから大丈夫だという書き込みがありますが、具体的に何が大丈夫なのか補足願います。
(回答1,5より)
『確定申告書』でチェックを入れる場所は、用紙右下の「住民税・事業税に関する事項」の「自分で納付」のようです。
(参考URL)
http://tax.f-blog.org/QandA/Kaisyani-20070214.html
質問5で「必ずしも本業にばれない」というのはこの文献を見たので質問させて頂きました。
ここでチェックを入れて普通徴収としても、ばれる可能性がある理由の補足願います。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
(1)
「副業先の確定申告」というのは、ありません。
質問者さんが会社員(給与所得者)だとして、会社からもらう給与と、副業による収入とを、合算して確定申告します。本業と副業先とで別々に確定申告をするわけではありません。
もちろん、本業が給与所得で、副業が雑所得の場合、一枚の申告書の「給与所得」「雑所得」にそれぞれの所得を記入し、それから所得を合算しますが。
確定申告は1枚で行いますから、それの普通徴収にチェックすればいいです。
(2)
在宅ワークだから自宅に送られるというわけではありません。
所得税は個人に課せられますので、在宅ではなく(講演など)外で仕事をして報酬があっても、同じです。
自宅に申請書が送られることはありますが、これは在宅ワークだからではなく、一度確定申告をすると、税務署の方から勝手に「去年、確定申告したなら、今年もやるのかな?やるなら、これを使ってね」と送られます。
送ってこなくても、ネット上で数字を入力し、プリントアウトしたのを提出する方法もあります。
(3)
年末調整は、他の会社(転職で、前職の給与所得があるとか)の源泉徴収票がある場合は、本業の会社で合算してくれます。しかし、年末調整って会社でやるものだし、それぞれの会社でやる物じゃないし(それぞれの会社でやると、基礎控除や扶養控除など、合算した所得に対して1回しかできない控除を、重複して=何度も控除することになっちゃいます)、副業が給与所得でないなら、そもそも出来ません。(個人でやるものじゃありません)
(4)
確定申告。
場合によっては、開業届とか?
(5)
「普通徴収」とは、給与天引きではない、納付書による住民税の支払いのことです。
給与天引きの方が、特別な方法だからです。
給与所得者が、給与所得の他に所得がある場合(雑所得など)、給与所得に対する住民税は特別徴収で、それ以外の部分は普通徴収で納めることができます。
副業の所得が「給与所得」の場合、本業の給与所得と合算した「全体の給与所得」として住民税が計算されます(本業分と副業分で按分して、特別徴収と普通徴収に分けて払うことはできません)。つまり、副業が給与所得の場合、普通徴収は選べないのです。
ここで、会社で「この人の給与額・控除額で、住民税がこの金額か?」と思われる可能性がある、ということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
回答に関する質問です。
(回答1,5より)
回答5によると、副業分の収入を「給与所得」としてしまうと住民税が本業分に加算されて計算されるので(本業にばれるきっかけになる)、回答1のように副業分の収入を「雑収入」とすれば、本業にばれないということですか。
また、副業分の収入を「雑収入」とするために、副業分の収入について「普通徴収にチェックを入れる」という認識でよろしいですか。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
1)本業の年末調整したものと副業の収入等を合わせたものを確定申告することになります。
2)あなたが確定申告をするつもりであることを税務署は知らないので初年度は取りにいかないともらえないと思います。
3)年末調整はしません。確定申告です。
4)紙でするなら、申告書の提出
5)今の職場が特徴なら、年末調整後に確定申告した金額での住民税の課税となるので、年末調整からの計算上の数字とは違う金額を市町村に課税されるため、そこで発覚する恐れがあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
回答に関する質問です。
(回答1より)
本業の会社では、確定申告ではなく年末調整を行います。これとは別途に確定申告書を用意して、副業分の記載を行い、税務署に提出すればよろしいですか。
(回答5より)
課税分が発覚しないためには、どのようにすればよろしいですか。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
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