
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>確定申告の時期は2/16~3/15ですが…
税と社保は別物。
社保に確定申告は関係ありません。
>10月まで働いており、所得が200万円あり…
用語の使い誤りはありませんか。
税や社保の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】以下略
社保は「所得」でなく「収入」が130万以内かどうかで判断します。
51人以上の大企業なら 106万です。
しかも税金のように1~12月でくくって後から判断するのではありません。
1年中いつでも、「任意の時点から向こう1年間の収入見込み」が 130 (106) 万以内かどうかを見るのです。
(誤回答が出ていますのでご注意ください)
したがって、200万の所得 (収入の間違い?) が見込めるようになった一昨年の何月かで、親の会社に保険証を返納しなければいけなかったのです。
とはいえ、過ぎたことはどうしようもありません。
現時点ではどのくらい働いているのですか。
現時点で「向こう1年間の収入見込み」が 130 (106) 万を超えそうなら、今すぐ親の会社に保険証を返納しましょう。
繰り返しますが、年末調整時や確定申告時に判断するのではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養は1月から12月までの年間収入が130万円を超えると外れてしまいます。
そして、社会保険の扶養から外れた場合には、世帯主が勤める企業に申請を行い、被扶養者だった方はご自身で働かれている職場や区役所での手続きが必要となります。具体的には、以下の要件が当てはまる場合には扶養から外れてしまいます。
・雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になった場合
・2ヶ月以上(健康保険組合によっては3ヶ月以上)連続して月収が108,334円を超える場合
・3ヶ月の月収平均が108,334円を超える場合
・過去12ヶ月の月収合計が130万円を超える場合
また、1~6月までの半年間の収入が65万円を超える際も注意が必要となります。
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養が外れるタイミングがその時点の向こう1年間の収入見込みが130万円を超えたときです。
給料なら月108,333円を継続的に超えると見込まれた時点です。発覚すれば遡って扶養を外され、その間の医療費の返還を求められることになります。
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