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アルバイトで2年間、週3で勤務しているものです。
有休休暇について教えてください。

オーナーからのパワハラに耐えかねて年末で退職予定なのですが、今まで一度も有休を消化できていない状態です。

オーナー側からも、知ってか知らずか特にその事について触れられる事はなくここまで来てしまったのですが、このタイミングで突然有休消化を希望する旨を伝えても問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。


有給申請したけど断られたなら、そういう実績、記録があれば、退職時にまとめて所得する根拠に出来るし。

また、パワハラも含めて転職や失業手当の受給に有利な会社都合で退職処理する根拠にもなる。
自己都合で退職するのはアホらしいと思う。


> アルバイトで2年間、週3で勤務しているものです。

なら、週の所定労働日数が4日以下なので、通常の勤務半年で10日の有給休暇でなく、労働日数に応じた按分での付与になります。

[PDF]厚生労働省 - 次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

週3なら、
勤務0.5年で5日付与
勤務1.5年で6日付与
されているハズ。
ただし、1.5年で6日付与されたうちの1日については、労使協定の上で会社が時季を指定しているかも知れないので、会社に時季指定があるかどうか確認しないなら、確実に使える有給休暇は10日のハズ。


> このタイミングで突然有休消化を希望する旨を伝えても問題ないのでしょうか?

退職間際にいきなり10日有給使うって言われたら、そりゃ会社にも周囲の人間にも迷惑だからその点は問題ある。

労働者の権利として、有給申請(記録はガッツリ残す)して休むのは問題無い。
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こんにちは。



8割というのは他全社員の話ではなく、「自分の契約とその労働実績」じゃないかなー、と思うんですけども。

>有給休暇の8割要件を満たすには、次の条件を満たす必要があります。
>・雇入れの日(入社日)から6ヶ月間継続して勤務する
>・その期間中の全労働日の8割以上を出勤する
>全労働日とは、所定労働日(土日休みの会社なら月~金)のことで、総歴日数(30日や31日のこと)から所定休日(土日休みの会社なら土日)を除いた日です。


週3で契約した人の8割は週2.4日以上のペースで働いていればOKになるんじゃないかなー、と思ってみました。

ただ勤務日がそれほど多くないので「例えばお盆や年末年始、あるいは試験期間などにそれ相応の休みを貰っていた」なんて話が出てくれば、2年働いていても有給が発生していないという事もありそうだなぁと思うんですけども。
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他の従業員が週5勤務しているのなら、その80%、つまり週4勤務しないと有給休暇は発生しません。



週3勤務では何年働いても救急休暇はゼロです。
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出勤率が8割に満たないので駄目です、、残念ですが、、

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