重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

3月末に海外へ出国予定ですが、ふるさと納税について教えてください。
ふるさと納税をするのは初めてです。2月末までは会社で働いており、3月末に出国する予定です。この場合、ふるさと納税は控除の対象となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今年分の寄付であれば対象になります。



住民税は1月1日に居住する自治体で課税され、国外に転出した場合も税額等に変更はありませんので納税する義務があります。
来年度分は6月に決まりますので出国前には納税できず、納税管理人を指定してふるさと納税分を控除した額を代わりに払ってもらう格好になります。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/tetsuduki …
    • good
    • 0

>ふるさと納税は控除の対象となるの…



って、いつするの?

今年中にするのなら、所得税分は当年課税なので全く問題ありませんし、翌年課税の住民税も 1/1 に住民登録がある限り満額の納付義務がありますのでやはり問題ありません。

来年になってからなのなら、所得税分は3月までの稼ぎでどれだけの所得税が発生するかによります。
住民税分は、再来年 1/1 に住民登録が戻っているかどうかによります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/01 14:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A