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刑事事件の供述で
同じ事実を
Aは午後9時に目撃した。
Bは午前2時に目撃した。

このような場合の証拠能力はどうなりますか?

A 回答 (3件)

刑事事件における証拠能力は


事件との関連性があれば
認められます。

だから、ABの証言には
証拠能力が認められます。

問題はどちらが正しいのか
あるいは、どちらも間違っているのか
ですね。

供述証拠ですから、反対尋問に
よってその真偽が確かめられます。

つまり、供述証拠は

目撃ー記憶ー証言

おのおのの段階で反対尋問が
行われます。

目撃・・何時何処で、どういう状況で
    視力は確かか
記憶・・あれから何日も経っているのに
    覚えているのか
証言・・記憶と証言が一致しているか。


また、証言は、物的証拠と照らし合わせて
その真偽を確認することもあります。
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この回答へのお礼

天才やな

詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2024/12/02 06:48

実際はどうか解りませんが、


推理小説界隈ですと、
それだけでは、証拠能力ありません。
参考記述で、後付け捜査が必要になり、
着実に、事実だと決定付ける付帯要素が
要ります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2024/12/01 16:29

質問者さんは基本を勉強なさっているでしょうか。



民事では、あらゆる資料および証言が証拠能力をもちます。
一方、ご質問は刑事であって、「いかなるものも証拠能力をもつ」とはいかず、制限があります。任意性のない自白、違法収集証拠などが排除される。
逆にいうと、自白は任意性があれば、証拠は違法に収集されたものでなければ、証拠能力が発生するわけです。おおまかに言うと。

質問者さんがお聞きになりたいのは、「証明力」ではないでしょうか。
そもそも、証拠能力のない人・物は却下されて、公判における取り調べの対象にならない。公判では、証拠能力のある人・物について、それぞれ証明力がどの程度あるかを吟味するため、取り調べる。そうして裁判官および裁判員が心証を形成する。心証とは、事実認定について心の中に得た確信または認識です。

つまり、証拠能力のある人・ものを吟味して、その証明力を、裁判官および裁判員が自由心証主義で判断します。
ここで、自由とは勝手気ままという意味ではありません。法廷証拠主義の反対、天下り的証明の反対と言うことでしょう。根拠を明らかにし条理を尽くして判断するわけです。
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この回答へのお礼

天才やな

詳しく教えて頂きありがとうございます。
私の質問した供述は時間に矛盾があり、
そもそも証拠にならない、と言うことですよね。
どちらか正確な時間か分かりませんから。記憶の正確性に問題があり断定の根拠になりませんものね。

お礼日時:2024/12/01 16:25

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