
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、今回のケースでは収入印紙は不要です。
収入印紙は、印紙税法という法律によって課税対象となる文書を作成した場合に貼付する義務があります。 この法律で課税対象となる文書の種類は具体的に列挙されており、「領収書には貼るけど、契約書には貼らない」といった恣意的な判断はできません。
そして、今回の「今後一切の請求をしない」という覚書は、印紙税法上の課税文書に該当しません。したがって、金額の明記の有無に関わらず、収入印紙は不要です。
以下、もう少し詳しく説明します。
なぜ印紙税が不要なのか
印紙税法で課税対象となる文書は、金銭消費貸借契約書、売買契約書などのように、一定の法律的効果を持つ文書に限られています。 今回の覚書は、過去の精算に関する確認事項であり、新たな権利義務を発生させるものではありません。そのため、課税対象文書には該当せず、印紙は不要です。
金額の記載について
覚書に14万円という金額を記載することは問題ありません。むしろ、何についての合意なのかを明確にするために、精算金額やその内訳を記載しておくことは、後のトラブル防止のために有効です。 ただし、前述の通り、金額の記載の有無は印紙税の要否には影響しません。
詳しく教えていただきありがとうございます。
金額につきましては後々トラブルを避けるため明記したいと思っています。
わかりやすい説明ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>今後一切の請求はしないという覚書…
どれにも該当しないですよ。
印紙など無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>ちなみに、金額明記すれば必要…
請負契約ではないので、関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早々のご回答、ありがとうございます。リンク先も確認しました。
金額記入も今後のトラブルを避けるため記載したいと思っています。
参考になりました。ありがとうございました。
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