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AEDの使用に対してなぜ訴訟出来ないようにしないのですか?

質問者からの補足コメント

  • >じゃあ例えば、どういう訴えを起こすことを想定しているの?具体的にイメージしている訴訟内容が分からん。

    私はリスク・可能性を指摘しているだけで具体的な方法は議論する術は無いと思います。
    これまで発生した女性からのセクハラ冤罪で考えれば、身体に明確に残る物的証拠、衣服や下着の破損は論理的な理由として考えられます。

    >緊急避難とか知らなさそうだし疑問に思っただけね

    あなたの疑問は間違いであり、私が下したあなたの評価はまさに正解でした。
    知識がないどころかまともな思考ができず、結局私が全てにおいて、余すこと無くあなたの主張を反論できてしまうのは明らかに「異常」です
    私では無い、他人の主張だからせめて一つや二つぐらいは肯定できる内容があるはずですが、あなたの主張にはそれが一つも無い。それどころか知識の有無ですらなく、過去レスを辿れば明らかな間違いなのに気付かないのはどうかしてます

    No.16の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/06 22:57
  • 一応補足するとしたら
    >そしてあなたはそこに、「救命行為として妥当な行為なのかどうかは主観だ」というような反論をしていますね。

    このように明らかに間違った解釈をいきなり書いていますが、あなたがそのように考えた私の文章を「そっくりそのまま」コピペしろ、と言ってます。
    あなたはこの程度のことすらできてないですよね?私は逐一そのようにしているので間違いはないのですが、あなたの主張はそれができていないから間違ってばかりです。

    No.22の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/07 09:23

A 回答 (30件中1~10件)

結局、何も答えてないじゃん。


施設内?施設外?
君、AEDが必要になる場面は屋外の方が多いんだよ。
情けない・・・
私情に感けて持論展開・・・
恥ずかしいから、やめたら?
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この回答へのお礼

何も答えていないとは?
明確に、何について答えていないと指摘できていないくせに何を言っているのですか?

君こそ何も主張できていない。
私がそう言えば君はすぐに理解して、その件を反省できるかね?

AEDの使用場所が問題ではない。君は恐ろしく読解力が無いんだね。いったい何歳の子供かね?

これは「一般人」と「医療現場の人間」との違いだよ。
この違いを知り、一般人のAED利用が如何にして「危険な対応」をしているのか?君の脳ではそれすら理解できないだろう。

「医療現場の人間」のように救護者を「保護する措置」があるのに、一般人にはそれが全く無い。

>あと、AEDの救命・救急にそこそこ詳しい立場ですけど、君は女性の救護者について言ってるの?

もう嘘を言うのは止めたまえ(笑)君の無能ぶりはよく分かった。

お礼日時:2024/12/12 18:00

君、介護士のくせにそんな感覚なのか?


もう一度分かりやすく言ってあげるよ。
>訴訟することが許されているのですか
これはさっきも言ったけど、訴訟する権利自体は誰にでもあるよ。
救護者に限らずね。
で、君が言っている「訴える」って、何を訴えるの?
どういう訴状要件なの?
裸にしたから?胸を見たから?ブラジャーを剥いだから?
AEDを使って救命するためには、そういう措置が必須だよね?
じゃあ、訴える人間は救命されずに死んだ方が良かったってこと?
君に聞くけど、介護士ならば分かるよね?
女性にAEDを使う時、どうするの?
君は訴えられるから、そういう状況でも見て見ぬふりをするの?
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この回答へのお礼

あなたはバカだ!
訴訟する理由についてはほかの回答者へ書いた補足に書いてある。質問本文の下にあるから読みなさい。
その上で追加するが、男性を痴漢冤罪へ陥れる「悪女」はあらゆる手を使って攻撃してくる。
①女性の近くで呼吸をしただけで「匂いを嗅がれた!」などと言って世の中に「触らない痴漢」とめちゃくちゃな批判をしてまで男性を攻撃する!
②セクハラや痴漢の訴えのほとんどは女性。女性に触れるのはリスクでしかない!
③「乳腺外科医事件」と言ったトンデモナイ訴訟が成立していることから、もはや司法でさえ信用できない!
④悪女はAEDで助けて貰ったのに「胸に男性の汗や唾液が付着した」「パンツが不自然な破損をしている」「救護者が説明できない場所に痣や傷がある」など可能性だけを挙げればキリが無いが、こんな馬鹿げた理由でも「訴えることだけ」は可能であり、男性は訴えられた時点で人生終了である!無視するわけにも出廷拒否することもできない!

あなたはどこまで頭が働かないの?社会経験が無いのか?

それに介護士だからこそ「物事の分別」ができているのだ!
あなたのように下らない陳腐な感情論では考えないのだよ!分かるか?あなたが言ってるのは「使命」があれば自分の命など捨ててでも他人を助けろ、として救護者を「犠牲」にしているだけだ。最低な人間だ!恥を知れ!

なぜあなたが間違っているか?教えてやろう!

私は施設内なら救護してる。施設外なら絶対に救護しない!
施設内であれば絶対に看護師がいるはずで、私が行った救護処置は正式な記録を残す為の専門知識と経験がある、私を含めた介護職員も絶対にいる。
施設内で問題が起きればケアマネが対応できるし、弁護士もいる。

だが施設外ならこれら「組織的な対応」は不可能だ。
一般人に救護処置を正確に記録できる知識なんてあるわけないし、正確な説明すら望めないだろう。
訴えられたら弁護士は自力で、自費で依頼しなければならない。

私ならどうするか?施設外なら「見捨てる」これ以外に選択肢は無い!
あなたは他人を都合の良い「道具」としか考えていないじゃないか!
それで何かね?あなたの「偽善」に従わなければ即座に「悪人」呼ばわりか!

いい加減にしろ!
世の中は綺麗事では済まないのだよ!それぐらい学んでおけ!ガキじゃあるまいし、何を考えてるんだ!

お礼日時:2024/12/12 17:25

君もバカだ。


AEDの現場を体験したのか?実際にやったのか?
やってないだろ?
>「裁判起こされたら人生終了」なのですから
やっぱりバカだ・・・
救護者って意味、分かる?
AEDで命を助けた恩人に対して、裁判をするの?
あのさぁ、弁護士に依頼しても諭されて終わり。
裁判する意味はないってこと、仮にやっても門前払い、原告不適格ってこと・・・
もっと現場を勉強しようよ。
あっ、消防署の救命救急士に聞いた方がいいな。
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この回答へのお礼

>君もバカだ。

「も」とは?「は」の間違いでは?

私は介護士だから毎年AEDの講習はあるし、あなたよりは人の「死」に多く触れる現場で働いてますよ。

>あのさぁ、弁護士に依頼しても諭されて終わり。

悪人でさえ弁護する弁護士がいるのに何言ってるのですか?

>裁判する意味はないってこと、仮にやっても門前払い、原告不適格ってこと・・・

意味不明な感情論ですね。

お礼日時:2024/12/10 23:47

君、裁判を起こす権利は誰にでもあるんだよ。


AEDに限らずね。
あと、AEDの救命・救急にそこそこ詳しい立場ですけど、君は女性の救護者について言ってるの?
胸をはだけてブラジャーを取ってパッドを貼りますけど、その際は周りの人に「後ろ向きに輪になって」と要請します。
まぁ、上半身裸状態の女性に対する配慮(公衆の目から隠す)ですね。
そうやってAEDを使うことに対して、当人(救護者)からかりに訴訟を起こされても、裁判になりませんよ。
罪には問われませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>裁判を起こす権利は誰にでもあるんだよ

もうその話は終わってます。
冤罪で裁判を起こされる可能性があるなら、男性は女性なんて助けない。
この質問はそのように結論を出しています。

「AED条例」なんて特別なものを作ってるし、「緊急避難法」もあるのだから、条文には「AED関連の裁判は認めない」とかはっきり明言しないと、男性は女性を助けませんよ?頭の悪い人以外はね。

と言うか「裁判起こされても」じゃなくて「裁判起こされたら人生終了」なのですから都合良く考えるのは止めて下さい。

裁判起こされて、それを無視しても確実に勝訴できるのですよね?
だって裁判にはならないのだから?
本気でそう思っているならどうかしているし、もうその論点すら終了しています。

AEDの救命には全く詳しくなさそうなので、あまり無理しない方が良いですよ。

お礼日時:2024/12/08 18:54

間違いもなにも、「私の意見は〇〇だ」って言ってくれないから測りかねるだけなんだけどね。

だからこそ私は勘違いをしたみたいだし。

とりあえず、君の意見というか発言に対して答えてみるよ。

>あくまで男性の立場なら、「女性は助けるべきではない」という判断は当然のこと。
それに引き換え訴訟リスクを無視して女性を救護する意見には感情論しかない。

要は君の意見は、"女性を助けるのは訴訟リスクがあるから、助けないという判断はなんらおかしくない"
ってことでいいの?違ったら訂正よろ。

それに対して私の意見を言うね。
まず訴訟リスクがあるかどうか。
訴訟リスクという言葉の定義も分からんけど、訴訟を起こされる可能性があるかどうかという意味だと勝手に判断するよ。違ったら訂正よろ。

その上でいうと、アホな女性はするかもしれないね。0とは言えん。何が起きるかなんて未知だしね。
ただ、救命行為として逸脱していないのなら、それによって受けた被害は責任を問われません。即ち、訴訟に負けて、有罪判決になったり損害賠償を請求されることはありません。
民法にも刑法にもそう書いてます。
ただこれはもちろん、例えば女性が、「救命行為として必要ない下腹部を触ってきた」みたいな訴訟をするのなら、その行為への責任は問われます。

そして2つめ。女性を助けないという判断について。
倒れている女性がいた時に、助けるも助けないも個人の自由です。
法的には助けて利益があるわけでも、助けずに罰があるわけでもありません。

そういう意味で言えば、「自分は正しい救命行為が分からない、もしかしたら不適切なやり方をして、それを訴えられるかもしれない」という不安があるのなら助けなくても構いません。

構わないというのは、事実として訴訟リスクがあるかどうかということではなく、事実として訴訟リスクがなかったとしてもその不安が払拭できないなら助けなくても全然いいぜという意味です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前回返信したとおりです。

お礼日時:2024/12/07 18:07

私はあなたの意見を間違って解釈してるんでしょ?じゃあ一旦やり直してお互いの言葉でもう一回説明しようよ。

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この回答へのお礼

まだ勘違いしてる(笑)やり直す必要なんて全くありません。
私の主張の全てはこの質問に残されています。あなたが何かを主張するなら、ここにある私の主張を「そっくりそのまま」コピペしてから主張すべきであり、私が最初から新たな主張をする必要はありません。

そして、そもそもあなたの回答はもう必要とされていません。
既に答えは得られたのですから。

お礼日時:2024/12/07 10:33

一旦最初に戻って答えてみたよ。

またやり直そうぜ^_^
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この回答へのお礼

やり直す?そんな必要性がどこにあるのでしょう?

あなたはこの質問の趣旨を履き違えて、勝手に間違った解釈をして質問の論点に外れた回答をたくさんしてきました(笑)

それらは質問には関係ないので無視されるべき内容です。
そして最初の論点に戻ったのなら、今更その論点以外に何を議論すべきでしょうか?

もうあなたは必要ありませんね。

お礼日時:2024/12/07 10:28

なんかまあよく分からんけど、とりあえず一旦最初に戻って君の質問文について1つずつやっていこうかね。



> なぜAEDを使ってもらって一命を取り留めたのに訴訟することが許されているのですか?
AEDの使用に対してなぜ訴訟出来ないようにしないのですか?

憲法ないし法律で、訴訟を行う権利が認められているからです。
その上で、救護者が救命行為をして、やむを得ない加害をしてしまった場合、その加害の罰や責任を負うことはありません。
緊急避難ですね。

なので、救命による行為で実刑や民事上の責任などはないので、基本倒れている人がいたら助けてあげて欲しいですが、それでも訴訟リスクを恐れるのなら助けなくても構わないかと。

助けるも助けないも、どちらも自由ですので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でしたら質問者として適切な見解は得ましたし、ベストアンサーに必要な回答は既に得られているのであなたは不要です。

No.15

回答者: 98829506 回答日時:2024/12/06 06:39
そうしないと、見捨てるしかなくなるよね
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この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
本当にその通りですよ(笑)こんな簡単な事にも気付けない、いや気付きたくない人達がこの質問で必死に抵抗しているのです。

お礼日時:2024/12/07 10:25

んへ?


なんだその論点。初めて聞いたぞ。AED使用の際の法的リスクの話でしょ?今の論点って。まあいいや。

>あなた自身の主張を読むよりも、私の文章を指摘して〜
ずっとそうしてるけどなぁ。
ちゃんと君の文章のどこに対しての指摘なのか明記するっていうやり方がお好みなの?別に構わんけど。んじゃそれに従うよ。

んで、ごめんよ。何をどういう風にコピペしたらいいんだい?全くそのこと考えてなくてさ。もう一回やり直し。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

あなたは私の主張を間違って解釈しています。
何をどういう風に?

「そっくりそのまま」コピペして下さい、と書いたはずですがその程度の事に説明が必要なのですか?
さすがにこれ以上分かりやすく説明するのは不可能ですね(笑)

できないから終わりにしましょうか?(笑)

お礼日時:2024/12/07 09:17

民法720条のコピペする条文違ったわ。


ただし、被害者から〜のやつね。コピペする条文ミスった。すまんな。
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